恒星連邦憲法

  • 1条
恒星連邦に所属する島(以下、「所属島」と略す)は互いに協力をし、自島の発展に全力を尽くさなければならない。
  • 2条
所属島は他の恒星連邦所属島で発展途上島や被災した島に対し、資金や資源を無償で援助を行わなければならない。
  • 3条
連邦内での怪獣退治の自由化。
   2項
   怪獣退治は、原則怪獣誘導弾で行うこととし、緊急時は被害を最小にするよう配慮し攻撃するこ
   と。なお、怪獣退治NG表示の島は、要許可表示に切り替えることとする。
  • 4条
恒星連邦に加盟を希望する島は連邦議会にて申請する。
  • 5条 
加盟を希望する島は原則的に無条件で加盟を許可する。
  • 6条
恒星連邦内での戦争を禁止とする。
  • 7条
軍事行動を起こす場合、過半数の支持が必要。
   2項
   違反攻撃に対する防衛戦争の場合は承認を取る必要はなく、所属島全てが協力し国土を守ること
   に専念すること。
  • 8条
新たに憲法を制定あるいは改正する場合は、改正内容を連邦議会に提出し、期間を区切って議論を行ったのち、議論参加者の2/3が賛成した場合に可決。憲法が成立する。
   2項
   議論終了後1ヶ月以内に、恒星連邦加盟島数の1/3が反対意見の署名を提出したとき、再び議論を
   行い、憲法を変更することが出来る。
  • 9条
ローカルルール、同盟憲法及び条約を遵守しなかった者は、下記の罰則を受ける場合がある。
   2項
   ローカルルール違反の場合は、原則同盟追放とし、再加盟を認めない。
   3項
   同盟憲法違反の違反の場合は、その程度により警告、援助の停止、投票権の剥奪、同盟追放等
   を行うものとする。なお、違反の程度については、別に定めることとする。
   4項
   締結している条約違反については、締結先の同盟等との協議によって罰則の決定を行う。
   5項
   恒星連邦に加盟する島において、どのような立場の島であろうと、ミサイル、PPミサイル、SPPミサイ
   ル(埋め立ていのらの際は陸地破壊弾と破壊PP弾は許可する)以外の兵器等を使用し他島に対し
   攻撃を行う、あるいは通常兵器等で意図的な違反攻撃を行った際は恒星連邦全島で管理人預か
   りになるまで軍事施設等に攻撃を行い、被害を軽減させる義務がある。
  • 10条
審議については『Galaxy』あるいは『Supernova』が改正草案の審議開始を宣言した後、一週間の審議期間を設け、それぞれの意見でよりよいものに変更し、最終的な投票期間を3日ほどを目安に設け投票することとする。
   2項
   10条は憲法以外の取り決めについて適応される。
   3項
   投票に関して期間内にて投票された過半数が草案に賛成意見が投じられると、施行されることとな
   る。
  • 11条
恒星連邦へ加盟するにあたり、加盟国は軍備増強に出来る限り尽力すること。
   2項
   他人からの過剰な軍備増強への依頼を断ることが出来る。
  • 12条
恒星連邦所属国は連邦各国を友軍指定を行う必要がある。
  • 13条
各国家の元首や首相にあたる人物は議会への積極的参加を行うこととする。
  • 14条
資源貿易の強化及び各国家間での連携を強めること。
   2項
   恒星連邦内での資源貿易のため議会トップに貿易内容の記入が可能。記入の際はGalaxyおよび
   Supernovaへと申請することとする。
  • 15条
恒星連邦内でのstars League(星間連盟)の設立を行うことが出来る。
   2項
   stars League(星間連盟)の統括者はSupernovaあるいは設立されたstars League(星間連
   盟)のメンバーが納得する人物であること。
   3項 
   stars League(星間連盟)各自で名称をつける事ができる。変更する際にはstars League(星間
   連盟)のメンバーの過半数の賛成が必要とする。
   4項
   stars League(星間連盟)内で憲法に批准するのであれば自由に法律を作ることが可能であると
   する。
   5項
   stars League(星間連盟)はGalaxyの直轄を受けることはない。しかし、緊急時の場合など人手が
   足りないときは直轄ができることとする。

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最終更新:2008年04月13日 21:08