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民法択一メモ

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民法択一チェック事項【 総則 】

○ 停止条件説 → 生まれて初めて権利行使可 ∴胎児を代理することはできない

○ 父が胎児を認知するのは可。

○ 催告の相手方には受領能力+追認権限が必要。

○ 補助人は、同意権が与えられた場合のみ、行為能力が制限される。

○ 同意権があるときが取り消せる。代理権だけではなく。

○ 詐術は、制限行為能力者全部。

○ 失踪宣告取消時の不当利得返還は、善悪問わず現存利益(学説諸々)。

○ 失踪宣告がらみの重婚は、無効ではなく重婚。

○ 民法上の公益社団法人2名以上の人がいないとだめ(合同行為だから)

○ 法人設立登記は対抗要件。

○ 肩書きによる登記は不可。

○ 理事は独自に代表権。

○ 組合に不法行為責任は認められない。

○ 組合も法人も、目的の成功又は不能で解散。

○ 追認は、意思表示である。

○ 当事者とその包括承継人以外の者であって、虚偽表示に基づき新たに独立の利益を有する法律関係に入った者

○ 保証人になる際、債務者の相続人が誰であるか、他の保証人が誰であるかは「要素」ではない。

○ 成年被後見人、未成年には、意思表示の受領能力がない。

○ 相手方悪意有過失・無権代理行為を行った者が制限能力者の場合、無権代理人の責任負わず。

○ 複代理人全般。

○ 双方代理・自己契約 → 無権代理

○ 無権代理の本人への催告     → 確答なし(無効のままでいい) 追認拒絶

  制限行為能力者の代理人への催告 → 確答なし(有効のままでいい) 追認

○ 追認は相手方が知らないと効果なし。

  無権代理人は有過失でも取消可。

○ 無権代理の相手方が履行を選択 → 契約締結と同様の効力が生じる

○ 無権代理の追認に法定追認は適用されない(取消ではないから)(ただし、黙示の追認はOK)

○ 単独行為(ex相殺)、家族法上の行為には条件を付することはできない(ただし、246条)

○ 債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、本来の債務の履行期

○ 遅滞に陥らせるためには、同時履行の抗弁権を奪う必要あり。消滅時効中断のためには不要。

○ 債務の承認には管理能力があれば、OK。

○ 即時取得は、所有権と質権と譲渡担保。

○ 契約によって時効期間の延長不可、短縮可。

○ 時効完成後の債務の承認 → 信義則で処理。

○ 事項完成後に支払いの猶予を求める行為 → 時効完成を知っている場合 時効の利益の放棄 

                            知らない場合  信義則で処理

○ 占有者 →(推定)→ 所有の意思(186)

○ 即時取得は契約が有効であることが前提。取得時効の場合は無効でもよい。

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