p.87
(10)ウ改3
【解説】の5行目の 「持分等」 を
『会社法783条2項の《法務省令で定めるもの》』 に修正
▼根拠
解説で示されているのは、会社法783条2項カッコ書きの
「これに準ずるものとして法務省令で定めるもの」
であります。
会社法783条2項でいうところの 『持分等』 とは、以下の2つを意味します。
- 持分会社の持分
- 持分会社の持分でもなく、譲渡制限株式でもないもので、権利の移転又は行使に債務者その他第三者の承諾を要するもの
つまり、「持分等」の中から「持分会社の持分」を除いているのは解説として正しくないからです。
最終更新:2009年07月18日 15:28