平成18年 商業登記法 第32問

平成18年 商業登記法 第31問                        平成18年 商業登記法 第35問



p.87

(10)ウ改3


【解説】の5行目の 「持分等」 を

          『会社法783条2項の《法務省令で定めるもの》』 に修正

▼根拠

解説で示されているのは、会社法783条2項カッコ書きの

「これに準ずるものとして法務省令で定めるもの」

であります。

会社法783条2項でいうところの 『持分等』 とは、以下の2つを意味します。

  • 持分会社の持分
  • 持分会社の持分でもなく、譲渡制限株式でもないもので、権利の移転又は行使に債務者その他第三者の承諾を要するもの

つまり、「持分等」の中から「持分会社の持分」を除いているのは解説として正しくないからです。


最終更新:2009年07月18日 15:28
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