平成18年 商業登記法 第35問




p.101

(9)エ改2


【正誤】 × → ○ に訂正

▼根拠

この問題は

「出資の価額が増加したら、資本金の額の増加の登記を必ずすることになるのか」

が論点です。

確かに、「資本金の額が増加しないときには、登記しない」ことには間違いありません。


問題となるのは、会社計算規則の附則11条4号です。(改正があったようです。この特則の適用条文が53条から30条に変更されていました。)


<会社法計算規則附則11条4号>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F12001000013.html
第十一条  次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
四  第三十条第一項第一号ハ


会社計算規則附則11条4号では、

『会社計算規則30条1項1号ハ に掲げる額は、当分の間、零とする。』

とされています。

会社計算規則30条1項では、

持分会社の資本金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。

と持分会社の資本金の額の増加について定められています。

その1号において、

社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)

とされています。

つまり、『減ずる額』は『当分の間、ゼロ』です。

『減ずる額がゼロ』ということは、『出資した分だけ資本金の額が増加する』ということです。

要するに、

『2009/7/15現在においては、出資の価額が増加すると、必ず資本金の額が増加し、その登記が必要になる』

ことになります。

これは 平成20年度 商業登記法 第34問 ウ において類似する知識が問われていますので、

過去問と同じレベルにするためには、少なくとも現在においては、解答は○とする他ないと考えます。


最終更新:2009年07月18日 15:28
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