p.48
(3)ア改2
【解説】の2〜3行目 「株式の発行の効力が生じた日から6か月以内に訴えをもってのみ主張することができる」 を削除
▼根拠
解説から明らかです。
p.51
(11)ウ改2
問題文 「資本金の額の減少の請求」を
『資本金の額の減少の無効の訴えの請求』 に訂正
【解説】の1行目及び2行目の
「資本金の額の減少の請求」を
『資本金の額の減少の無効の訴えの請求』 に訂正
▼根拠
無効の訴えに関する出題なので、上記のように訂正するのが望ましいと考えます。
最終更新:2009年07月18日 15:25