平成18年 会社法 第33問

平成18年 会社法 第32問                        平成18年 会社法 第34問



p.42

(5)イ改1


問題文 「一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しない」 を

    『一部の取締役のみが当該株式会社の業務を執行する』 に修正

【解説】の1〜2行目の「一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しない」 を

          『一部の取締役のみが当該株式会社の業務を執行する』 に修正

▼根拠

取締役会設置会社においては、取締役は業務執行権を有しません(会社法348条1項)。

取締役会設置会社では、代表取締役 と 取締役会で選定された業務執行取締役 のみが業務執行権を有します(会社法363条1項1号2号)。

ゆえに、業務執行権を「元々有しない者」を「有しない者とする」のは論理的に不都合です。

(ある意味、整合性は取れているともいえますが...)

また、決議内容という視点から見ますと、「取締役会の決議」で『特定の取締役が業務を執行しないものとする定め』を決議できるかどうかが不明です。
少なくとも条文では確認できません。


この問題は、業務執行取締役を取締役会で選任できることを題材として、上記のような修正をすることで活用することを提案します。



p.46

(15)オ改2


【正誤】 ○ → × に訂正

▼根拠

解説から明らかです。


最終更新:2009年07月18日 15:25
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