回転信用状(かいてんしんようじょう)

買主がいつも特定の売主から商品を買付けている場合、その商品全部について信用状を開設するとなると、信用状金額がかさみ、期間も長期となるので、手数料の負担が多くなり、信用状の開設には二の足をふむ場合がある。
そこで、手形が決済されれば信用状の残高がその分だけ元の金額に戻るもの、あるいは毎月もしくは一定日数が経過すれば、当初の信用状金額に戻るもの、更に信用状が所定の期間に使用されなかった場合は、翌信用状を回転信用状(Revolving L/C)という。







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最終更新:2009年07月15日 22:59