★ホットラインセンターの問題点
・管轄は総務省と警察庁だが、運営を民間機関に委ねることによりセンターの情報開示義務がなく
憲法の規定する検閲の禁止も回避することができる。
・運営団体の選別基準もきわめて不透明で特定の偏向した思想を持った団体が選ばれる可能性も否定できない。
・それでいてセンターの運営費用は国家予算が潤沢に提供され政府の十分なバックアップが得られる実質的な国家機関であるという矛盾を抱えている。
形式的には民間に委託する形式であっても実質的に国家が国家予算で運営する機関なのであれば、やはり憲法違反の可能性が考えられる。
・活動内容の中に「国際的な取り組みの中での処理」という定義づけのあいまいな一文を盛り込むことで、
海外のサーバーにアップロードしたコンテンツも、情報の発信者が日本国内に在住の場合国内法で処分できる可能性をもまたあいまいにしたままである。
参考リンク:「ホットライン運用ガイドライン」等に対する意見の募集について
http://www.iajapan.org/hotline/center/20060404public.html
★サイバー犯罪法案の問題点
3つの骨子のうち最も問題があると思われるのが《1》の「通信履歴の保全要請」規定で、
・インターネット接続業者(プロバイダー)や民間企業、個人などに対し、
捜査側が裁判所の令状なしに九十日間の通信履歴保存を要請できるようになる。
・誰との間でメールを送受信したか、どのホームページに接続したかという
個人情報について、捜査側は明確な理由なしに、電話一本で保全要請できるようになる。
という、憲法が保障する『通信の秘密』を侵害する可能性が高いものである。
★総体的な問題点
ホットラインセンターと連携して運用されることが確実なこの法案が成立すれば
ホットラインセンターの委託を受けた任意団体が24時間体制で企業や個人のサイトを監視し、
運営者の判断によって(たとえ違法ではなくとも)有害だと判断されれば
警察がウェブサイト管理者の通信履歴を保全することができてしまい、
そして警察の取得したそのデータは再び連携する任意団体が共有することができるという
まったく公平性の担保されない恣意的な使われ方をされる恐れがある。
★問題点の立法的な根拠
817 :番組の途中ですが名無しです :2006/05/29(月) 20:14:40
問題点を挙げてみた
・正しい情報が得られなくなるかもしれない(知る権利の侵害)
・正当な批判ができなくなるかもしれない (言論の自由の侵害)
・自由に創作できなくなるかもしれない (創作の自由の侵害)
・自由に表現できなくなるかもしれない (表現の自由の侵害)
・特定の団体、勢力、政党の批判が出来なくなるかもしれない (結社の自由の侵害)
・憲法が保障する『通信の秘密』を侵害 (日本国憲法第21条:通信の秘密は、これを侵してはならない。 )
・電子上の著作物が取り締まられる (日本国憲法第21条:検閲の禁止)
・ネットに問題があるというが、じゃあ具体的にその問題って何? 明確な理由の不在
:理由はあいまいで、こじつけられて作られたものである可能性
(日本国憲法第十九条【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。)
参考リンク
日本国憲法
(第十九条【思想及び良心の自由】・第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】)
http://hyper3.amuser-net.ne.jp/~lawtext/1946C.html
検閲(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E9%96%B2
表現の自由(Wikipedia)
(「派生概念」の項に「報道の自由」「言論の自由」「創作の自由」「知る権利」の解説)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1