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<div>
<h1 align="center">町内会運営内規</h1>
<p align="right">鶴間町内会</p>
<h3>(趣旨)</h3>
<p>第1条 この内規は、鶴間町内会における町内運営を適正かつ円滑に進めるために必要な事項を定める。</p>
<p> </p>
<h3>(町内活動)</h3>
<p>第2条 町内会の主な活動は、複雑化する中でr別記」のように体系かつ明確にし、会の持続的な発展に資するものとする。</p>
<p> </p>
<h3>(中立性の原則)</h3>
<p>第3条 町内会役員(以下「役員」という。)は、任期中において中立、公正かつ公平でなければならない。</p>
<p> </p>
<h3>(協力)</h3>
<p>第4条 役員は、町内活動に対し相互に協力すると共に、各種団体とも密接な連携を図るものとする。</p>
<p> </p>
<h3>(町内会議)</h3>
<p>第5条 会議の名称、種類内容、構成員等については次のとおりとする。</p>
<p>1. 役員会は、次の四種類とする。</p>
<table><tbody><tr><th>名称種類</th>
<th>内容</th>
<th>構成員</th>
<th>招集者</th>
<th>摘要</th>
</tr><tr><th>三役会議</th>
<td>会の基本的運営方針の審議及び調整を図る。</td>
<td>1.会長、副会長、会計、総務部長<br />
2.会長が指定する部長</td>
<td>会長</td>
<td>定期的開催</td>
</tr><tr><th>四役会議</th>
<td>会の具体的運営方法及び各種行事の実施を審議する。</td>
<td>1.三役会議の構成員<br />
2.各部長、書記長<br />
3.会長が必要と認める者</td>
<td>会長</td>
<td>三役会議を兼ねることが出来る。</td>
</tr><tr><th>組長会議</th>
<td>各種行事の連絡調整及び意志の疎通を図る。</td>
<td>1.四役会議の構成員<br />
2.組長、会長</td>
<td>会長</td>
<td> </td>
</tr><tr><th>班長会議</th>
<td>各種行事の具体的事項の周知徹底を図る。</td>
<td>1.組長会議の構成員<br />
2.班長</td>
<td>会長</td>
<td> </td>
</tr></tbody></table><p>(注)町内役員とは、各班から選出された班長及び留任された役員を総称していう。</p>
<p> </p>
<p>2. 各種団体との会議は、次の二種類とする。</p>
<table><tbody><tr><th>名称種類</th>
<th>内容</th>
<th>構成員</th>
<th>招集者</th>
<th>摘要</th>
</tr><tr><th>各種団体と合同会議</th>
<td>特定な行事等の協力及び支援にいて調整を図る。</td>
<td>1.組長会議の構成員<br />
2.顧問、講元<br />
3.各種団体の代表者(正副)</td>
<td>会長</td>
<td>内容によって構成員を変更できる。</td>
</tr><tr><th>情報交換会</th>
<td>町内会の運営方法、町内を取り巻く諸問題及び各種行事について意見を交換する。</td>
<td>1.四役会議の構成員<br />
2.相談役、顧問、講元<br />
3.各種団体の代表者(正副)</td>
<td>会長</td>
<td>内容によって構成員を変更できる。</td>
</tr></tbody></table><p> </p>
<h3>(慶弔等見舞金)</h3>
<p>第6条 鶴間町内会細則第5条に基づく見舞金は、次によるものとする。</p>
<p>1. 弔慰については、次のとおり。</p>
<table><tbody><tr><th>項目</th>
<th>内容</th>
<th>摘要</th>
</tr><tr><th>香典</th>
<td>1.会員及び家族が死亡した場合、5,000円</td>
<td rowspan="3">1.H10.4.1増額改定<br />
2.慶弔費から支出する</td>
</tr><tr><th>弔慰</th>
<td>1.町内旗を喪主と相談の上、霊前に掲げる。</td>
</tr><tr><th>訃報連絡</th>
<td>1.役員は、電話連絡網による。各種団体の長は、個別電話による。<br />
2.掲示板に訃報を掲出する。</td>
</tr><tr><th>参列</th>
<td>1.故人の区域を管轄する組長、班長は、町内会代表し、努めて参列する。記帳は、「鶴間町内会役員○○○○」とする</td>
<td>香典は、持参しなくてもよい。但し、個人的な付き合いまで制限するものでありません。</td>
</tr></tbody></table><p> </p>
<p>2. 災害見舞金の支給基準については、次のとおり。</p>
<table><tbody><tr><th>項目</th>
<th>細目</th>
<th>被害規模・金額</th>
<th>摘要</th>
</tr><tr><th>火災</th>
<td>全焼<br />
半焼<br />
ぼや</td>
<td>70%以上焼損 15,000円<br />
20%以上焼損 10,000円<br />
20%以下焼損 5,000円</td>
<td rowspan="2">1.支給対象は、住宅に限定する。<br />
2.共同住宅の場合は占有面積から算定する。<br />
3.見舞金は、災害積立金から支出する。<br />
4.被害規模は、行政機関の見解を参考する。</td>
</tr><tr><th>風水害</th>
<td>全損<br />
半損<br />
一部損</td>
<td>70%以上破損 15,000円<br />
20%以上破損又は床上浸 10,000円<br />
20%以下破損又は床上浸 5,000円</td>
</tr><tr><th>地震・その他の災害</th>
<td> </td>
<td>上欄の基準を準用するが多数の被害が続出した場合は、役員会で協議する。</td>
</tr></tbody></table><p> </p>
<h3>(感謝)</h3>
<p>第7条 鶴間町内会の発展等に寄与された次の者に、感謝状および記念品として額等を贈呈するものとする。</p>
<p>(1)
部長以上の役員は4年以上、組長以下の役員は5年以上の期間、会の発展に寄与された者。但し、感謝状にふさわしくない行為をしたと判断される者は、贈呈しない。</p>
<p>(2) 数年にわたり町内に対し善行を行った者(会員以外も可能)</p>
<p>(3) 当会の名誉を著しく高めた者</p>
<p> </p>
<h3>(総会の時期)</h3>
<p>第8条 役員改選時の定期総会は、町内運営の間隙を生じさせないため出来る限り早期に開催するものとする。(あ)</p>
</div>
<p> </p>
<h3>(役員任期)</h3>
<p>第9条 役員任期は、総会ではじまり翌々年の総会終了までとする。(あ)</p>
<p> </p>
<h3>(会計の任期延長)</h3>
<p>第10条 会計担当役員は、出納事務の継続かつ適正執行を図るため、努めて2名のうち1名が留任するものとする。</p>
<p> </p>
<h3>(会計監査)</h3>
<p>第11条</p>
<p>1. 条金銭の適正な管理を検認するため半期に一度づつ会計監査を行うものとする。</p>
<p>2. 監査員は、総会の承認事項であるが役員を除く部外者を推薦するものとする。(あ)</p>
<p> </p>
<h3>(町内会費)</h3>
<p>第12条</p>
<p>1. 会費は、平成9年度の総会において次の三種類が承認される。(第11条鶴間町内会則)</p>
<table><tbody><tr><th>種類</th>
<th>月額</th>
<th>年額</th>
<th>摘要</th>
</tr><tr><th>一般会員</th>
<td>150円</td>
<td>1,800円</td>
<td> </td>
</tr><tr><th>法人会員</th>
<td>500円</td>
<td>6,000円</td>
<td>少規模事業所(家族経営)</td>
</tr><tr><th>法人会員</th>
<td>1,000円</td>
<td>12,000円</td>
<td>中・大規模事業所</td>
</tr></tbody></table><p> </p>
<p>2. 会費の集金は、5月中かつ、努めて年額一括納入をお願いするものとする。(あ)</p>
<p> </p>
<h3>(予算執行と補填)</h3>
<p>第13条 予算執行は、効果的かつ適正に処理しなけばならない。</p>
<p>1. 新年会及び赤い羽の募金は、町内予算から執行する。</p>
<p>2. 盆踊り開催には、高額な経費を伴うことから、やもう得ず寄付金もってあたるものとする。 (あ)、(い)</p>
<p> </p>
<h3>(専門委員制度)(い)</h3>
<p>第14条
鶴間町内会則第9条の制度は、生活環境の保全と整備を図るため、広く専門知識を有する人や環境問題に熱意ある人による意見を町内運営に図るもので、次によるものとする。</p>
<p>1. 専門委員会の名称、構成及び任期</p>
<p>(1) 名称は、「鶴間環境対策委員会」と称し、略称「環境委員会」とする。</p>
<p>(2) 構成は、専門委員と町内会役員を含め10名とし、委員長及び副委員長2名を選出し、委員長は、会を代表する。<br />
なお、専門分野以外の事案については、委員長がアドバイザーを要請できる。</p>
<p>(3)任期は、2年とし、再任可能とする。なお、期限は、会計年度とする。</p>
<p>2. 委員の選出方法は、公募及び役員の推薦のもとに町内会長が委嘱する。</p>
<p>3. 委員会の円滑な運営を図るための必要経費は、予算執行する。</p>
<p>4. 委員会長は、適時に調査研究結果等を町内会長に報告すると共に町内会長の要請により会議の出席や調査研究等の内容を発表する。(い)</p>
<p> </p>
<h3>(会員増強、退会)</h3>
<p>第15条 役員は,常に会員増強に対して意を払い、新規会員の加入に努めるものとする。</p>
<p>1. 新加入者は、別記入会申込書により行うものとする。(う)</p>
<p>2. 退会は、電話や口頭等により受理する。</p>
<p> </p>
<h3>(防災体制)</h3>
<p>第16条 地震等の災害に対応するため役員を持って、別に組織する「鶴間町内会自主防災隊」を編成し、各担当り一ダーに防災服一式を貸与するものとする。</p>
<p> </p>
<h3>(情報収集)</h3>
<p>第17条 役員は、普段から近隣における災害時の被害状況、逝去者及び善行者等の情報収集に務め認知したときは、速やかに会長に連絡するものとする。</p>
<p> </p>
<h3>(活性化)</h3>
<p>第18条 役員は、従来の行事等を踏襲しつつも常に創意工夫をこらし、時代の要請に応じた活動を展開するものとする。</p>
<p> </p>
<h3>付則</h3>
<p>1. この内規は、会則15に基づき従来の習慣と新たな内容を明文化し、平成10年11月22日から施行する。</p>
<p>2. 平成13年6月19目一部改正(あ)</p>
<p>3. 平成16年7月24日一部改正(い)</p>
<p>4. 平成18年4月22日一部改正(う)</p>
<p> </p>
<div>
<p align="right">鶴間町内会</p>
<h3>(趣旨)</h3>
<p>第1条 この内規は、鶴間町内会における町内運営を適正かつ円滑に進めるために必要な事項を定める。</p>
<p> </p>
<h3>(町内活動)</h3>
<p>第2条 町内会の主な活動は、複雑化する中でr別記」のように体系かつ明確にし、会の持続的な発展に資するものとする。</p>
<p> </p>
<h3>(中立性の原則)</h3>
<p>第3条 町内会役員(以下「役員」という。)は、任期中において中立、公正かつ公平でなければならない。</p>
<p> </p>
<h3>(協力)</h3>
<p>第4条 役員は、町内活動に対し相互に協力すると共に、各種団体とも密接な連携を図るものとする。</p>
<p> </p>
<h3>(町内会議)</h3>
<p>第5条 会議の名称、種類内容、構成員等については次のとおりとする。</p>
<p>1. 役員会は、次の四種類とする。</p>
<table><tbody><tr><th>名称種類</th>
<th>内容</th>
<th>構成員</th>
<th>招集者</th>
<th>摘要</th>
</tr><tr><th>三役会議</th>
<td>会の基本的運営方針の審議及び調整を図る。</td>
<td>1.会長、副会長、会計、総務部長<br />
2.会長が指定する部長</td>
<td>会長</td>
<td>定期的開催</td>
</tr><tr><th>四役会議</th>
<td>会の具体的運営方法及び各種行事の実施を審議する。</td>
<td>1.三役会議の構成員<br />
2.各部長、書記長<br />
3.会長が必要と認める者</td>
<td>会長</td>
<td>三役会議を兼ねることが出来る。</td>
</tr><tr><th>組長会議</th>
<td>各種行事の連絡調整及び意志の疎通を図る。</td>
<td>1.四役会議の構成員<br />
2.組長、会長</td>
<td>会長</td>
<td> </td>
</tr><tr><th>班長会議</th>
<td>各種行事の具体的事項の周知徹底を図る。</td>
<td>1.組長会議の構成員<br />
2.班長</td>
<td>会長</td>
<td> </td>
</tr></tbody></table><p>(注)町内役員とは、各班から選出された班長及び留任された役員を総称していう。</p>
<p> </p>
<p>2. 各種団体との会議は、次の二種類とする。</p>
<table><tbody><tr><th>名称種類</th>
<th>内容</th>
<th>構成員</th>
<th>招集者</th>
<th>摘要</th>
</tr><tr><th>各種団体と合同会議</th>
<td>特定な行事等の協力及び支援にいて調整を図る。</td>
<td>1.組長会議の構成員<br />
2.顧問、講元<br />
3.各種団体の代表者(正副)</td>
<td>会長</td>
<td>内容によって構成員を変更できる。</td>
</tr><tr><th>情報交換会</th>
<td>町内会の運営方法、町内を取り巻く諸問題及び各種行事について意見を交換する。</td>
<td>1.四役会議の構成員<br />
2.相談役、顧問、講元<br />
3.各種団体の代表者(正副)</td>
<td>会長</td>
<td>内容によって構成員を変更できる。</td>
</tr></tbody></table><p> </p>
<h3>(慶弔等見舞金)</h3>
<p>第6条 鶴間町内会細則第5条に基づく見舞金は、次によるものとする。</p>
<p>1. 弔慰については、次のとおり。</p>
<table><tbody><tr><th>項目</th>
<th>内容</th>
<th>摘要</th>
</tr><tr><th>香典</th>
<td>1.会員及び家族が死亡した場合、5,000円</td>
<td rowspan="3">1.H10.4.1増額改定<br />
2.慶弔費から支出する</td>
</tr><tr><th>弔慰</th>
<td>1.町内旗を喪主と相談の上、霊前に掲げる。</td>
</tr><tr><th>訃報連絡</th>
<td>1.役員は、電話連絡網による。各種団体の長は、個別電話による。<br />
2.掲示板に訃報を掲出する。</td>
</tr><tr><th>参列</th>
<td>1.故人の区域を管轄する組長、班長は、町内会代表し、努めて参列する。記帳は、「鶴間町内会役員○○○○」とする</td>
<td>香典は、持参しなくてもよい。但し、個人的な付き合いまで制限するものでありません。</td>
</tr></tbody></table><p> </p>
<p>2. 災害見舞金の支給基準については、次のとおり。</p>
<table><tbody><tr><th>項目</th>
<th>細目</th>
<th>被害規模・金額</th>
<th>摘要</th>
</tr><tr><th>火災</th>
<td>全焼<br />
半焼<br />
ぼや</td>
<td>70%以上焼損 15,000円<br />
20%以上焼損 10,000円<br />
20%以下焼損 5,000円</td>
<td rowspan="2">1.支給対象は、住宅に限定する。<br />
2.共同住宅の場合は占有面積から算定する。<br />
3.見舞金は、災害積立金から支出する。<br />
4.被害規模は、行政機関の見解を参考する。</td>
</tr><tr><th>風水害</th>
<td>全損<br />
半損<br />
一部損</td>
<td>70%以上破損 15,000円<br />
20%以上破損又は床上浸 10,000円<br />
20%以下破損又は床上浸 5,000円</td>
</tr><tr><th>地震・その他の災害</th>
<td> </td>
<td>上欄の基準を準用するが多数の被害が続出した場合は、役員会で協議する。</td>
</tr></tbody></table><p> </p>
<h3>(感謝)</h3>
<p>第7条 鶴間町内会の発展等に寄与された次の者に、感謝状および記念品として額等を贈呈するものとする。</p>
<p>(1)
部長以上の役員は4年以上、組長以下の役員は5年以上の期間、会の発展に寄与された者。但し、感謝状にふさわしくない行為をしたと判断される者は、贈呈しない。</p>
<p>(2) 数年にわたり町内に対し善行を行った者(会員以外も可能)</p>
<p>(3) 当会の名誉を著しく高めた者</p>
<p> </p>
<h3>(総会の時期)</h3>
<p>第8条 役員改選時の定期総会は、町内運営の間隙を生じさせないため出来る限り早期に開催するものとする。(あ)</p>
</div>
<p> </p>
<h3>(役員任期)</h3>
<p>第9条 役員任期は、総会ではじまり翌々年の総会終了までとする。(あ)</p>
<p> </p>
<h3>(会計の任期延長)</h3>
<p>第10条 会計担当役員は、出納事務の継続かつ適正執行を図るため、努めて2名のうち1名が留任するものとする。</p>
<p> </p>
<h3>(会計監査)</h3>
<p>第11条</p>
<p>1. 条金銭の適正な管理を検認するため半期に一度づつ会計監査を行うものとする。</p>
<p>2. 監査員は、総会の承認事項であるが役員を除く部外者を推薦するものとする。(あ)</p>
<p> </p>
<h3>(町内会費)</h3>
<p>第12条</p>
<p>1. 会費は、平成9年度の総会において次の三種類が承認される。(第11条鶴間町内会則)</p>
<table><tbody><tr><th>種類</th>
<th>月額</th>
<th>年額</th>
<th>摘要</th>
</tr><tr><th>一般会員</th>
<td>150円</td>
<td>1,800円</td>
<td> </td>
</tr><tr><th>法人会員</th>
<td>500円</td>
<td>6,000円</td>
<td>少規模事業所(家族経営)</td>
</tr><tr><th>法人会員</th>
<td>1,000円</td>
<td>12,000円</td>
<td>中・大規模事業所</td>
</tr></tbody></table><p> </p>
<p>2. 会費の集金は、5月中かつ、努めて年額一括納入をお願いするものとする。(あ)</p>
<p> </p>
<h3>(予算執行と補填)</h3>
<p>第13条 予算執行は、効果的かつ適正に処理しなけばならない。</p>
<p>1. 新年会及び赤い羽の募金は、町内予算から執行する。</p>
<p>2. 盆踊り開催には、高額な経費を伴うことから、やもう得ず寄付金もってあたるものとする。 (あ)、(い)</p>
<p> </p>
<h3>(専門委員制度)(い)</h3>
<p>第14条
鶴間町内会則第9条の制度は、生活環境の保全と整備を図るため、広く専門知識を有する人や環境問題に熱意ある人による意見を町内運営に図るもので、次によるものとする。</p>
<p>1. 専門委員会の名称、構成及び任期</p>
<p>(1) 名称は、「鶴間環境対策委員会」と称し、略称「環境委員会」とする。</p>
<p>(2) 構成は、専門委員と町内会役員を含め10名とし、委員長及び副委員長2名を選出し、委員長は、会を代表する。<br />
なお、専門分野以外の事案については、委員長がアドバイザーを要請できる。</p>
<p>(3)任期は、2年とし、再任可能とする。なお、期限は、会計年度とする。</p>
<p>2. 委員の選出方法は、公募及び役員の推薦のもとに町内会長が委嘱する。</p>
<p>3. 委員会の円滑な運営を図るための必要経費は、予算執行する。</p>
<p>4. 委員会長は、適時に調査研究結果等を町内会長に報告すると共に町内会長の要請により会議の出席や調査研究等の内容を発表する。(い)</p>
<p> </p>
<h3>(会員増強、退会)</h3>
<p>第15条 役員は,常に会員増強に対して意を払い、新規会員の加入に努めるものとする。</p>
<p>1. 新加入者は、別記入会申込書により行うものとする。(う)</p>
<p>2. 退会は、電話や口頭等により受理する。</p>
<p> </p>
<h3>(防災体制)</h3>
<p>第16条 地震等の災害に対応するため役員を持って、別に組織する「鶴間町内会自主防災隊」を編成し、各担当り一ダーに防災服一式を貸与するものとする。</p>
<p> </p>
<h3>(情報収集)</h3>
<p>第17条 役員は、普段から近隣における災害時の被害状況、逝去者及び善行者等の情報収集に務め認知したときは、速やかに会長に連絡するものとする。</p>
<p> </p>
<h3>(活性化)</h3>
<p>第18条 役員は、従来の行事等を踏襲しつつも常に創意工夫をこらし、時代の要請に応じた活動を展開するものとする。</p>
<p> </p>
<h3>付則</h3>
<p>1. この内規は、会則15に基づき従来の習慣と新たな内容を明文化し、平成10年11月22日から施行する。</p>
<p>2. 平成13年6月19目一部改正(あ)</p>
<p>3. 平成16年7月24日一部改正(い)</p>
<p>4. 平成18年4月22日一部改正(う)</p>
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