Motion6: This house would ban celebrities from running for elections
訳:芸能人の立候補を禁止します
○前提知識
・被選挙権
1-1,1-2 まずは立候補する権利について理解しておきましょう。被選挙権の解釈は二通り。基本的な人権である選挙に参加する権利の一環として、自由に立候補する権利があるという見方と、選挙で当選した場合に、当該職を務める権利(資格)があるという見方です。
原則として、衆議院議員、市町村議会議員だと25歳以上、参議院議員、都道府県知事だと30歳以上の国民全員に与えられます。受刑者や、公職選挙法・政治資金規正法の該当条例の違反者のみ、一時的に失効します。
・選挙運動期間
1-3, 2選挙運動とは、特定の候補者を当選させるorさせない目的で行う活動のことです。これは公職選挙法で、立候補が受理された日(公示日)から投票日の前日までしか行ってはいけないことになっています。選挙によりますが、衆院選では12日間、参院選では17日間です。
かつて政界以外で有名だった議員にも、立派に務めあげてるor務めてた人もいるとは思います。国内では石原慎太郎(元作家)、海外ではアーノルドシュワルツェネッガーとかですね。問題となるのは、やはり票集めのために党が候補を擁立するといった措置でしょう。
3 正直肯定側においしい具体例って探しにくいもんですね。候補者の批判はいくつかありますけど。例えば薬害C型肝炎の罹患者であり、訴訟団原告代表の福田衣里子さんの立候補。政治経験、知識に期待はできない。完全に票集め目的だ。こんなんでは政治全体に対する信頼を損ねると北海道議会議員がブログで批判しております。でも実際に福田氏はちゃんと当選して、今は衆議院議員ですからね。これから実績を残していければ、禁止できない根拠事例となるわけです。
また、宮崎は東国原知事などは、寧ろタレント業で求心力があったからこそ、県のPRをするチャンスがあったという印象もあります。政治番組ではありましたが、登場した知事は宮崎の特産品を散々宣伝していきました。
ただ、タレント議員の中には長年かけて務めあげる人はあんまりいないように思えます。人生をとして政治で国に貢献したいという人の対立候補がタレントで落ちてしまったと挙句、タレントはあんまり功を成さないまま議員を辞めるというのも困りものですね。
※行政を扱う番組としては少し問題があるかもしれませんが、『太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中』では、ほぼ全く同じ内容で、2006年にこのテーマについて議論がなされましたが、番組最後の投票では、否決に決まったようです。
○方向性
・組立
導入は集票のための擁立の害悪ですね。プラン難しい…選挙からある一定期間以内に、芸能活動を行った政治家以外の人物は立候補できないといったところになるでしょうか。でも芸能活動の範囲はどうしましょう。ニュースに映るとか、本を出すとかは許可範囲にしたいところですが、それだと集票擁立を防ぐ効果はあまりないですね、正直…大学教授とか、評論家とか、半分ものかくのが仕事みたいな人を省かないためには、例外を作りつつ、製本も制限できればプランの理念(チームライン)反映率は上がるでしょう。期間については、長すぎると仕事がなくなって困る人も出てくるでしょうから、数か月が限度でしょうね。
・肯定側
先述の通り、投票者や納税者の不利益、そして、話題性ではどうしても勝てないその他立候補者の芽を摘んでしまうといったことが大きな柱になるでしょう。タレント立候補者の不振や辞職による政治全体への失望のリスクも言えるでしょう。
・否定側
職業選択の自由を奪うといった路線が基本になるでしょう。また、有名人とは有名になれるだけの能力があることの証明であり、その経験を活かして実現できる政治もあるという切り口もありますか。タレント立候補者によって国民の選挙戦自体への注目が高まる効果も触れるべきだと思います。
○展望
タレント議員が政治に貢献できるか否かはイーブンになると思うので、どうなるかちょっとわからんです。最終的な争点は、タレント議員が選挙、政治をダメにしてるか否かですね。タレント議員がなくなったから善政になるわけではないと説得できれば、否定側が勝つでしょう。
○資料
1.Wikipedia
-1.参政権
-2.被選挙権
-3.選挙運動
-石原慎太郎
-アーノルドシュワルツェネッガー
-福田衣里子
最終更新:2009年10月02日 04:37