個人ローンの金利は法律で20%に上限を定めるべきだ。
融資、ローン:銀行など金融機関が利息を得る目的で、会社や個人に金銭を貸し出すこと。個人向けで小額の場合、キャッシングともいう。
個人融資の要因として・・・
・住宅、自動車、子供の進学←これはたいていの人が人生においてやりますね
・他からの借金を返済する為←借金地獄。雪だるま式
・レジャーや余暇の活動資金←これはあんまり聞いたことないです
日本の場合、クレジットカード(クレジットカード会社が立て替えて、あとでクレジット会社に返済する仕組み)での分割払いが一般的です。
金利:元本(借りたお金)に対する1年間の利子の割合のこと。またはその金額のこと。
経済の景気動向を調節する為に、政府や中央銀行が公定歩合を変更することで金利も上げ下げする
単利と複利がある
単利:元本はそのままにして利子をきめる
複利:元本に利子を加えて次回の利子をきめる。つまり、(元金+利子)×(1+利率)となるから、返済期間が長くなればなるほど返済金額が多くなる。
実質年率:毎回の返済ごとに借入残高が減少するように扱う方法
アドオン金利:計算上で借り入れ残高を減少させずに利子を計算する方法
同じ金利割合であってもこちらのほうが利息が高くなります。
借りる際には、返済可能性が信頼できるかどうかの審査があったり、返せなかった場合に不動産を担保にしたりします。
サブプライムローン:返済能力がないと判断されたり、不動産をもたなかった場合でもお金を貸してくれる。ただ、金利が高いです。
あと、ヤミ金やサラ金など民間の金融会社でも割と簡単に借りれますが、ここも金利が高いです
日本では利息制限法によって規定されている
元本が10万円未満の場合は年20%、
10万以上100万未満の場合は年18%、
100万以上の場合は年15%、
延滞の損害金は、この1.46倍までがOK
他に出資法による規制があり、
金融業者は年29.2%以上、
金融業者以外は年109.5%以上
の利息を受領する行為には罰則が科される。
利息制限法の利率上限を越えて出資法の定める利率までについては、貸金業法43条の規定するところにより、借り手が任意に支払いをなした場合には貸し手はこれを有効に受領することが出来る。多くの消費者金融がこの規定を利用して29%程度の利息を得ている。
上↑で書いたように利率の上限は
利息制限法と出資法の間でずいぶん違います。
この金利差のことをゲレーゾーン金利といいます。
サラ金はこうやって高い金利でお金を貸し付けます。
そして高い金利のために返済できずに借金取りに追われたり、自己破産したり、自殺したりするひとが出てきます。
その背景に貸金業法というのがあります。
43条において
登録を受けた貸金業者が利息制限法で定められた金利を超えても、次の条件を満たしていればいいというもの
条件
1債務者が、利息として金銭を任意に支払ったこと
2貸主が、借主に対し、貸付けの契約締結後、遅滞なく、
17条所定の事項を明記した書面(いわゆる17条書面)を交付したこと
3貸主が、借主に対し、弁済の都度、直ちに、
同法18条所定の事項を記載した受取証書(いわゆる18条書面)を交付したこと
4出資法に違反しないこと
この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求できない。
ただ、この43条は2009年12月19日に廃止される予定
http://ja.wikipedia.org/wiki/グレー金利
・高い金利の貸し付けがなくなる→借金地獄で苦しむ人や自己破産が減る
・お金が借りやすくなる(金利が低いから)→消費増える→景気によい?
・グレーゾーンの廃止
・好景気時に公定歩合が引き上げられた場合、
銀行がつぶれる/経済への影響が少なく、金融政策の意味が弱まる
・サラ金がなくなる→銀行での貸し付け審査に通れないひとや担保になるものをもたない人がお金借りられなくなる。
→ヤミ金(金利高)に手を出す人増える→結局自己破産や借金地獄を免れられない