体罰の公認
motion; THW allow schools to punish students by conducting public caning.
[学校が体罰によって生徒を罰するのを許可する]
conducting public caning=(公認された)体罰 と定義しました。
1、現状分析
①日本の学校教育の場においては、学校教育(昭和22年法律第26号)の第11条において、校長および教員は、懲戒として体罰を加えることはできないとされている
②体罰の規定に対する(刑事上の)罰則はないものの、教員以外の者と同じく、スキンシップと解せないものについては、暴行罪や傷害罪(死亡した場合は致死罪)となる。また、教員が職権として体罰を加えた場合は、刑事上の責任とは別個に民事上の責任も問われる
③最近は保護者と教員の間に体罰に関する認識の違いがあり、保護者からの苦情なども問題になっている
2、問題点
・教育的な指導としての体罰は正当だと言えるか?
・どこまでが体罰か?
3、メリット&デメリット
●メリット
・教育的な指導の徹底
●デメリット
・体罰の行き過ぎにより生徒が怪我をする恐れ
・暴力の常習化
参考 Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%93%E7%BD%B0