体罰の公認

体罰の公認

motion; THW allow schools to punish students by conducting public caning.

              [学校が体罰によって生徒を罰するのを許可する]

conducting public caning=(公認された)体罰                と定義しました。

1、現状分析

①日本の学校教育の場においては、学校教育(昭和22年法律第26号)の第11条において、校長および教員は、懲戒として体罰を加えることはできないとされている

②体罰の規定に対する(刑事上の)罰則はないものの、教員以外の者と同じく、スキンシップと解せないものについては、暴行罪や傷害罪(死亡した場合は致死罪)となる。また、教員が職権として体罰を加えた場合は、刑事上の責任とは別個に民事上の責任も問われる

③最近は保護者と教員の間に体罰に関する認識の違いがあり、保護者からの苦情なども問題になっている

2、問題点

・教育的な指導としての体罰は正当だと言えるか?

・どこまでが体罰か?

3、メリット&デメリット

●メリット

・教育的な指導の徹底

●デメリット

・体罰の行き過ぎにより生徒が怪我をする恐れ

・暴力の常習化

 

参考  Wikipedia       http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%93%E7%BD%B0

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最終更新:2009年09月29日 23:40
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