専門知識を持った証人の指名

09/09/29 haruKa
私が専門家証人について何も知らず1からのスタートだったので、あまり関係ない内容などが含まれている可能性があります。
もっとこういうことを調べろよみたいなアドバイスがあったらお願いします。
メリット、デメリットも何かほかにもっと良いものがあれば、自由に書き込んでください。



This house believes that the state should appoint all expert witnesses
(国家がすべて専門知識を持った証人を指名すべきだ)(国家が指名すべきか当事者が指名すべきか)

専門家証人とは、科学的、技術的、または他の特定の知識が、証拠を理解するために、または争われている事実を判断するために、事実審理者にとって有益である場合に、その知識、技能、
経験、訓練、または教育に基づいて専門家としての意見又は証言を行う者をいいます。

専門家証人を提供している会社があります。→http://www.taeus.com/jp/content.php?page_id=5

<<アメリカ特許訴訟>>(patent suit of America)
●法律事務所が負う特許訴訟のリスク
 アメリカの特許裁判はたった2週間位の公判で陪審員によって全てが決定される。最も裁判自体は訴訟が始まってから3年位はかかるのが普通である。では、2 週間の公判以外は何をしているのかであろう。それはディスカバリーと呼ばれる証拠収集期間である。その間原告及び被告が互に提出する数10万枚から数 100万枚の企業書類の内容を調べ公判に用いる重要書類を選定し、陪審員のいる公判でその内の50〜100枚位が用いられる。では高度の技術内容の書類の中身をどのようにして素人の陪審員に伝えるのか。それは企業の技術者やその技術のプロの専門家証人が内容をわかり易く説明するのである。企業技術者の証言には当然バイアスがかかるから、専門家証人の証言が重要になる。そのため訴訟になるとよい専門家証人の選択が実に重要になり、早く探した方が有利になる。その分野で専門家が少ない場合は引っ張り合いになることもある。
http://dndi.jp/08-hattori/hattori_11.php

米国特許商標庁商標審判部(TTAB)の規則改正
開示/専門家証人 - 開示期間終了の30 日前まで各当事者は裁判の証人とする専門家を開示期間終了の3 0 日前までに開示しなければならない。相手方の専門家に対する反論のためだけに専門家を証人とする合は、相手方の専門家が開示されてから30 日以内で、遅くとも開示期間の終了までにその意向を開示しなければならない。開示期間終了後も証人として専門家を保持する場合は、その申請が必要である。
商標審判部は両当事者の合意により専門家を開示する順序やタイミング、開示の範囲を変更することができる。相手方が従来の開示要求により専門家を特定した場合、専門家開示について同時義務を負う当事者のもう一方が先に専門家を開示しても、他方に対する開示期限は軽減されない。宣誓を行う専門家の開示を行う当事者は、その旨を商標審判部に通知しなければならない。商標審判部は、専門家の開示に限り追加を認めるため手続きを保留することがある。宣誓を行う専門家の開示の本質はFRCP 第2 6 条( a)(2)にある。即ち、専門家が署名した報告書には、表明すべき全ての意見とその根拠、理由、採用したデータや情報、意見の要旨や証拠となる添付書類、過去10 年間に著した出版物のリスト等、証人の適格性を示すもの、調査や宣誓に要した費用、過去4 年間に専門家として公判や宣誓供述書によって証言を行った件数が完全に記載されている。相談役としての専門家については専門家開示義務は適用されない。

特許という独占権は特許証という書面にその内容や範囲の記載がある。この書面をどのように解釈して特許が有効かあるいは特許侵害があるかないかが決定される。
 日本の特許裁判であると特許証や各種証拠に記載されている内容を事細かに弁護士が文書で説明し、提出する。判事は年に4、5回の公判を行って書面の内容の質疑を行うが、それはほとんど形式的といってよく、判事が判事室に引っ込んでそこで各種書面、証拠等をじっくり検討し判決を起草して行くのだ。つまり、判事は判決を下すまでに1、2年間書面や証拠をじっくり検討するのである。

 ところがアメリカの裁判は全く異なる。特に陪審員裁判はそうだ。判事や陪審員が出廷する公判はたった2週間位である。その公判に提出された証拠で、その期間内で全ての問題を討議し、評決そして判決を下すのである。しかも、特許証のような書面や他の物的証拠は用いるものの、それらの説明、解説は全て発明者、技術者といった事実証人そして特許や技術の専門家証人の証言によって行われるので、必然的に彼らの証言内容、性格あるいは正直であるかといった印象が圧倒的に大きな役割を占め、こういう観点から評価される。
http://dndi.jp/08-hattori/hattori_7.php
<<タイの裁判の例>>
タイの「知的所有権・貿易裁判所設置法」の概要
外部専門家の起用と証人
 知的所有権および貿易の紛争の審理には専門的知識が要求されるが、裁判所では専門家に意見を述べさせることができるようになっている。その場合、裁判所は専門家の意見に反対意見を述べる
 専門家の証言要求を当事者が行った場合、それを拒否することはできない。また、証人には省令で定められた交通費、日当、宿泊代が支給される。裁判の迅速佐をはかるためと思われるが、証人
 尋問を「裁判所」外でビデオ会議の形式で行うこともできる。更に、以下の場合はコンピュータのデータ証拠として採用することができる。
(1)デー夕の記録、処理がそのコンピュータユー
  ザーの通常の仕事として行われたこと
(2)データの記録、処理がコンピュータの正当な
 手続きにより行われており、正確性が保証さ
   れていること
 以上の2点については、記録、処理の担当者により確認されることが求められている。 また、外国人との紛争が多いことが予想されているためか、刑事事件については、タイ語を解しない当事者に対しては、「裁判所」が通訳を提供することができるようになっている。

<<plan>>
専門家証人について調べると特許の話ばかり出てきました。とりあえず、専門家証人というのはある特定の分野に精通しているひとのことです。
なのでこれをすべての裁判と定義してどの分野の専門家証人をも国家が指名するのか、それとも、例えば特許関係の裁判だけに定義してその専門家証人を国家が
指名すべきだとするかです。後者の場合、アメリカと定義するのが今のところデータが一番あるのでいいかと思われます。
ということで今思いつくポイントとしては
1、どの国?
2、何の裁判?
3、証人への報酬(fee)は?     といったところでしょうか。

メリット
  • 当事者の証人の奪い合い(scramble)で、よい証人の早い者勝ち勝負になるという状況がなくなる
  • お金の取引(deal)などで都合のよい証言をさせることがなくなる
  • 平等
デメリット
  • 当事者が納得できない
  • 国のお金の無駄遣い(でも国家がお金をだすかは不明なので何ともいえない)


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最終更新:2009年10月01日 16:46
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