09/09/28 haruKa
This house would ban the cross-examination of a rape victim’s sexual history
(強姦の被害者の性的な経歴の審問を禁止する)
被害者の合意をめぐる問題点
- 被疑者・被告人となった者が合意を主張する場合、被害者および検察側が強いられる立証の困難の問題がある。
- 性犯罪の多くは、知り合いの間で発生していることから、性行為に至る経緯を詳細に調査しないと、合意の有無を判断することは難しい。また、単純に、性行為が行われる状況では、通常、目撃者が少ないといった問題もある。
- 強姦被害者が法廷や取り調べの場で、加害者につけいる隙をつくったか否かを詮索されたり、被害者が異性との交友関係、性体験の有無について詮索されることがあるという指摘があり、実際、裁判実務上でも、このような例は後を絶たないと指摘される。
こういった場合において被害者の性的プライバシーが公表されて心理的な性被害を受けることを防ぐため、米国のいくつかの州においてみられるような被害者の過去の性体験を被告人側が持ち出すことは禁じる法律の制定を求める意見がある
- 性的同意年齢に満たない13歳未満の子供が被害者である場合は合意の有無に関係なく犯罪であるとされる。しかし被害児童の性に対する知識不足や証言の信憑性に対する疑いから、明確な物的証拠(例えば被疑者の体液が残留していたり犯罪行為をビデオなどに記録した物が押収されるなど)がないと、犯罪行為の有無自体の立証が難しいケースが多い。そもそも被害児童に自分が犯罪の被害者になったという認識自体が無い場合が多く、犯罪行為自体がなかなか発覚しにくいという問題がある。これについては早期の性教育を行う事で、子供に自身が性的搾取から保護されるべき権利主体である事を認識させようとする動きがある一方、子供が性知識を持つ事に難色を示す意見もある。
「第二の被害」
法廷や取り調べで被害者がフラッシュバックを起こしたり、証言・陳述の内容がレイプや性的被害の再現であったりする場合の被害者の精神的苦痛は、第二の性的被害(セカンドレイプ、セカンドハラスメント)と呼ばれて問題視されている。
法廷に於いて加害者側の弁護士が、あたかも「被害者側に原因があった(性的に挑発的な服装や行動をしていた)」かのように弁明したり、被害者側の性的交渉の履歴などを執拗に追求したりと、その法廷戦術が問題になることがしばしば見られる。
なお、被害者のこれらの苦痛に配慮して、平成12年の刑事訴訟法改正により、証言の際の証人への付添、被告人と証人の遮蔽、ビデオリンク方式による別室からの証言を可能にする規定が新設された(刑事訴訟法157条の2から157条の4)。従来、これらの措置は一部の裁判所で一般的訴訟指揮権に基づいて行われていた。しかし、訴訟指揮権の発動は各裁判長の裁量によるため必ずしもこれらの措置がとられるとは限られなかったのを、条文の新設により解消しようとしたものである。
また、警察の刑事政策においては、被害者への対応は女性警察官が行うよう配慮したり、取調べ科学警察研究所などが被害者から聞き取り調査を行なうなど、改善への兆しはみられるようになってきている。
メリット(Gov)
- 被害者のプライバシー
- 被害者の精神的苦痛
- 今まで恥ずかしくて加害者(assailant)を告訴(accuse,present)できなかった人が告訴しやすくなる
デメリット(Opp)
- 事件の解決をはやめる(強姦は目撃者が少ない)
- 他の事件の解決につながる
- 冤罪(false accusation)が増える(カナダの例)
<<plan>>
国=日本
性的経歴=今まで同様の被害にあったことがあるか、被告人はどのようなことをしてきたかなど
弁護士や検事(public prosecutor)などがこれを破った場合、停職(suspension)もしくは損害賠償(damages)を被害者に払う。
最終更新:2009年10月01日 16:42