不法滞在者と健康保険

By tacchi


Motion:THBT health insurance should also cover illegal immigrants.(健康保険は不法滞在者にも適用すべきだ)

日本について調べました。



1 現状分析


まず、簡単な日本における健康保険と被保険者の定義について。(Wikipediaより)

『健康保険(けんこうほけん)とは、日本の公的医療保険制度、すなわち社会保障のうち社会保険(医療保険)に分類され、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度をいう。

日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民(および日本に1年以上在留資格のある外国人)が何らかの形で健康保険に加入するように定められている。』

ということは、日本に1年以上在留資格のない外国人は保険加入が定められていないことになる。


次に、不法滞在者の定義について。(Wikipediaより)

『不法滞在は不法残留と不法入国に大別される。不法残留とは、入国する際には空港または港で上陸許可を受け、在留資格を有していたが、定められた在留期限満了後も出国せずに在留していること。(オーバーステイ・超過滞在)不法入国とは、上陸許可を受けず、したがって在留資格を取得せずに入国すること。または、有効でない旅券を用いるなど、不正な手段で入国すること。』


日本における不法滞在者数について、調べた限りでの最新のデータです。(法務省HPより)

『2009年1月1日現在の不法残留者数は11万3072人。
 2009年1月1日現在、韓国 24,198人 (構成比21.4%)、中国 18,385人 (構成比16.3%)、フィリピン 17,287人 (構成比15.3%)、タイ 6,023人 (構成比5.3%)、台湾 4,950人(構成比4.4%)、ペルー 3,396人(構成比3.0%)、インドネシア 3,126人(構成比2.8%)、マレーシア 2,986人(構成比2.6%)、スリランカ 2,796人(構成比2.5%)、ベトナム 2,527人(構成比2.2%)、その他 27,398人(構成比24.2%)、計113,072人。 男女別に見ると,男性は5万8,411人(構成比51.7%),女性は5万4,611人(構成比48.3%)である。』



2 問題点


国と不法滞在者、双方が抱える問題点(厚生労働省HPより)

『社会保険については、外国人についても一定条件を満たすと日本の労働者と同様に適用になる。
しかしながら、単身で日本で就労する外国人労働者は短期間で多くの手取り収入を得たいために、社会保険への加入には消極的であることが多い。
また、家族を連れて日本で就労する外国人労働者では、子供の病気などで病院へ行く必要があることなどから医療保険への加入については前向きであることも多いが、現在の日本の社会保険では年金とセット加入が実質義務付けられており、長期に日本に滞在することを基本的に考えていない者は保険料を支払うことへの抵抗感が強く、未加入の外国人労働者が多く存在する。
このため、無保険である外国人労働者やその家族が病気やけがにより病院に通院した際、高額な治療費が未払いとなるなどの問題が発生する。
このことは、治療費が受け取れないことから医療機関の経営負担を生じさせる危険があり、さらには治療費が払えない外国人に対し診療拒否の問題を生じさせかねないという指摘もある。
このような問題に対処するため、独自に医療機関に対し、未払い治療費の補助制度を行うなどの対策を行っている地方自治体もあり、このため新たな負担が発生しているといった問題が発生している。』

『日本で就労する外国人は、医療など社会保障に対し大きな不満をもっている。
日本は、1982年に「難民の地位に関する国際条約」を批准し、これに伴う国内法の改正で、国民年金、児童手当、児童扶養手当を外国人にも開放した。
また国民健康保険も、1986年にはすべての外国人に加入が認められている。
しかし外国人に対する年金、健康保険制度は、必ずしも有効に機能していない。
実際、外国人集住都市である豊田市での外国人の健康保険加入率(2000年12月末)は、「健康保険」(8.0%)、「国民健康保険」(46.9%)、「未加入」(45.1%)であり(健保、未加入は推計値)、半数弱が無保険となっている(なかには民間保険に加入している場合もある)。
このように社会保障の分野では、医療保険の未加入者の増加とそれに伴う外国人市民の健康問題、医療現場における高額医療費の未払いや医療通訳の問題、国民健康保険制度運営における自治体間の格差や保険料の滞納など、きわめて多様な問題が発生している。
これは、日本の制度が長期雇用労働者を前提にしているため、定住を前提としない外国人の実情に合っておらず、さらに短期雇用を繰り返す外国人も多いため、社会保険への加入が進んでいないということが背景にある。
また年金制度についていえば、保険料を6カ月以上納めた外国人が日本に住まなくなった場合、2年以内に請求すれば脱退一時金が支給されるという制度が導入されているが、被保険者期間が36カ月以上の場合では、支給額は変わらず、保険料を支払うだけ損という状況が生じている。
掛け捨てに近い状態になる年金制度への加入を嫌い、これとセットになっている健康保険にも加入しないのである。』



3 メリット&デメリット


メリット

  • 万が一の怪我や病気がきちんと保障される
  • 治療費負担が軽減され、病院を受診しやすくなる

デメリット

  • 保険料滞納の可能性あり(定住しない、短期雇用、収入不安定だから)
  • 日本語が話せない・流暢でない場合、医師とコミュニケーションがとれるか、適切な対応が受けられるか


参考資料



厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/dl/h0720-1d.pdf(外国人労働者の雇用管理等に係る課題)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0202-8b2.html(秩序ある受け入れに向け共通する重要課題の整理)


09/10/02 nagata
間に合うのかな…

●プラン
「どうやって不法滞在者に保険料を負担させるか」が問題になるっぽいね。
「不法労働であれ(源泉徴収で会社に差っ引かれてる保険料を支払ってる人は)補償しますよ」でないと平等性の問題がでちゃう。
ていうか支払ってない人は保険金うんぬんより先に強制送還だろという気もするけどね。

●メリット
―医療機関の経営不安解消(←コレでかくないかい?)
―ていうか当然の権利

●デメリット
―そもそも日本の法律を侵害して滞在してるんだから保障してやる義理はない(juticeの面で)
→「犯罪者は人か」の理論につながってくるような


お疲れ!!

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最終更新:2009年10月02日 09:19
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