THBT media should disclose the information of juvenile suspects in cases of serious crimes.
メディアは重大犯罪に関わる少年容疑者の情報を隠すべきではない。
①現状、基礎知識、問題点
●少年法
2007年(平成19年)11月1日改正 [編集]
14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致。
14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察や検察庁の捜査が行われ家庭裁判所に送致。
家庭裁判所の審判の結果により、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設から、最もふさわしい処分が選択される。 特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され、地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。
なお、少年院に送致可能な年齢の下限を設け、おおむね12歳以上とすることを盛り込んだ。
●凶悪犯罪の定義 [編集]
「凶悪犯罪」とは「警察白書」による定義では殺人、強盗、放火、強姦のことを指し、「犯罪白書」による定義では殺人、強盗のみを指している。このため、マスメディアでは「凶悪犯罪」の定義を明確にしないまま、殺人事件を中心に「凶悪犯罪」という言葉を扇動的に使っている場合が多い。
●報道規制 [編集]
少年法第61条により、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
「家庭裁判所の審判に付される」か「犯した罪により公訴を提起される」場合、規制対象になるとしている。ただ、少年法第61条には罰則規定がないので、出版物で犯罪少年を実名報道をしても刑事罰はない。実際には裁判所の審判に付される前段階である捜査段階や逮捕勾留段階から報道機関は自主規制して加害少年を匿名化し、実名報道を避けている(少年犯罪の場合、警察の発表が原則匿名で、実名報道が出来ないという事情もある)。しかし、逮捕前に実名が出てしまっているケースもあり、こちらは文字通りの解釈をすれば法律では規制できないのが現状である。
例外として、浅沼稲次郎暗殺事件では事件の重大さからこの報道規制の対象外となった。少年ライフル魔事件、永山則夫連続射殺事件でも報道規制の対象外となっている。
●インターネットの規制 [編集]
インターネット上の公開も規制が行われている。しかし、インターネットに少年法が適用されるかは、法曹界の統一見解はまだない。また少年法第61条は捜査段階や逮捕拘留段階では効力がなく、罰則規定もない(罰則がない法律に違反しても犯罪ではない、罪刑法定主義参照)ので、法務省による強制力のない行政指導、そしてプロバイダでの「自主規制」による規制しか行えないのが現状である。
一部の電子掲示板などでは規制に反して実名・顔写真が掲載され、問題になっている。一例として2ちゃんねるでは、住所や電話番号などプライバシーを侵害する記述がない限り、削除しない運営をしている。その理由は、
1. 公開が規制されている場合は、その掲載が事実か確認する手段がない、つまりでたらめな掲載であるから
2. 裁判所に行けば一般人でも被告人の氏名が確認できるので、その氏名は公開情報とみなせるから
だという。(少年犯罪板の削除人のレスより)
電話帳は個人情報保護法第19条~第23条の規制の対象にならないので、対処のしようがない。さらに、海外のウェブサイト上でも掲載されることがある。こちらは国内法である少年法では法務省も対処できないようで、野放し状態である。
②定義、プラン
「凶悪犯罪」である殺人、強盗、放火、強姦事件を起こした少年の情報をメディアが公開するのを許可する。
情報は名前、殺人動機などですか・・・情報をどこまで許すかが問題です
なんでこのモーションは「容疑者」なんだろう・・・やりにくすぎる
日本では少年犯罪における容疑者はほぼ犯罪者だという認識なのかな
③アーギュメント(メリット、デメリット)
-被害者家族が情報を知ることができて救われる
-少年に自分の罪を自覚させる(しでかしたことの大きさを自覚させる)
-一般市民の安心感(今のままでは少年が社会に戻ったときに、誰も少年が犯人だと知らない)
-凶悪犯罪者には当然の措置である
-少年は未熟であり、更正の余地が多くある
-社会復帰の妨げになる(少年は未来がある)
-センセーショナルな情報ばかり報道されて容疑者家族(もしくは友人など)に被害が及ぶ
-冤罪だった場合取り返しがつかない
最終更新:2010年03月28日 22:27