同性カップルの養子縁組

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同性カップルの養子縁組」(2010/02/10 (水) 11:46:26) の最新版変更点

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*THW allow adoption by gay couples. ***-現状の問題点 ***-養子について <普通養子縁組と特別養子縁組> ・普通養子縁組とは、養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係となる縁組(792条 - 817条)を指す。一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親(ようしん)との関係は「養子」と記載される。 ・特別養子縁組とは、養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組(817条の2 - 817条の11)を指す。貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育する[11]ための制度として、1987年に新設された制度。このため、戸籍上は養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされ、養子であることが分かりにくくなっている。また、離婚した養親の再婚相手が実父母の場合は、実親との関係が一部だけ復活する。 もっとも、817条の2による裁判確定に基づく入籍である旨は記載され、戸籍をさかのぼることにより、実父母が誰であったか知ることができるようになっており、養子の出自を知る権利や近親婚の防止に配慮してある <養子縁組の方式> 養子縁組は、要式行為であり一定の方式によることが必要である。 ・普通養子縁組の場合は、当事者の合意に基づき、戸籍法の定めるところにより行う届出が必要である(799条、739条準用)。養子は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能であるが、15歳未満の者を養子とする縁組の場合は法定代理人による代諾と監護権者の同意が必要となる(代諾縁組、797条)。なお、この時の監護権者の同意とは、実父母が監護権者の場合のみ要するのであって、実父母以外の者が監護権者である場合には不要となる。 ・特別養子縁組の場合は、家庭裁判所の審判によらなければならない(817条の2)。また、実父母との関係がなくなるため、原則として実父母の同意が必要である。もっとも、病気などで実父母が意思を表示できないときや、虐待・育児放棄など子の利益を著しく害する場合は、実父母の同意は不要である(817条の6)。 <養子縁組の成立要件> ・普通養子縁組 原則として当事者の意思により自由に縁組できる。しかし、養子が未成年者である場合は、養子が自己又は配偶者の直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、家庭裁判所の許可が必要である(798条)。婚姻時に配偶者の連れ子がいる場合、養子縁組をしない限り法的には自分の子とはならない(姻族扱いとなる)。 養親となるには、成年者であればよく(792条)、未婚者でもよい。ただし、養親となる者に配偶者がいる場合は、未成年者との養子は配偶者ともに縁組をすることが、成年者との養子は配偶者の同意を得て縁組することが必要である(795条・796条)。 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(794条)。 養子となるには、養親の尊属又は年長者でないことが必要である(793条)。つまり、弟や妹、年少のいとこ(従弟妹)など同世代でも年少者であれば養子にとることができる[12]。また、婿養子は普通養子縁組と統一縁組後実親方との関係は継続である。また、1987年の改正前には普通養子だけしかなかった。 ・特別養子縁組 父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない(817条の7)。 養親となるには、25歳以上の配偶者のある者(夫婦の一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上でよい)で、夫婦ともに養親となることが必要である(817条の3、817条の4)。これは、実父母の代わりに養子を十分な環境で育てるための制度だからである。 養子となるには、家庭裁判所に養子縁組の審判請求をする際に原則6歳未満(0歳~5歳)であることが必要である。ただし、6歳前からすでに養親となる夫妻にすでに監護されている場合は、請求する際に8歳未満であればよい(817条の5)。これは、養親が実親として育てることが予定されている制度であるため、子に物心が付いていないことが必要だからである。また、6歳以上の場合には、家庭裁判所に特別養子の裁判請求はできない。1987年の改正からは、改正以前の普通養子から特別養子への転換ができたが、現在は原則として普通養子からは転換できない。離婚した養父の結婚相手が実母、養母の再婚の相手が実父の場合は一部だけ実親関係が復活する。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84#.E7.8F.BE.E8.A1.8C.E6.B0.91.E6.B3.95.E3.81.AE.E9.A4.8A.E5.AD.90.E7.B8.81.E7.B5.84 ***-同性カップルによる養子縁組が認められている国 ・オランダ…世界で初めて異性同士の結婚とまったく同じ婚姻制度を採用、海外養子も可能である[1] ・ベルギー…2005年、下院議会が同性同士に養子縁組を認める法案を可決[2] ・イギリス…2005年に施行された新しい法律により、同性パートナーがお互いの子供を養子に迎えることが可能になった。またエージェントを通じて養子を迎えることや対外受精による子供の両親になることも可能になる[3] [1]、[2]:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%80%A7%E7%B5%90%E5%A9%9A [3]:http://gayjapannews.com/news2006/news9.htm ***-Definition,Case Setting 場所は日本ということでいいのでしょうか…レアケースな気がしますが… 自分のパートナーと結婚する代わりにその人を養子として自分の戸籍に入れるということはすでにされているようなので、「同性愛者カップルが子供を養子にすることを認めるべきだ」と定義します ***-Argument Gov.側 ・同性愛者の人権 ・子供が育つのに必要なのは親の性別ではなく愛情 ・ Opp.側 ・父親には父親の、母親には母親の役割があり、子供にはその両方が必要 ・子供がいじめられる可能性 ・
*THW allow adoption by gay couples. ***-養子について <普通養子縁組と特別養子縁組> ・普通養子縁組とは、養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係となる縁組(792条 - 817条)を指す。一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親(ようしん)との関係は「養子」と記載される。 ・特別養子縁組とは、養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組(817条の2 - 817条の11)を指す。貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育する[11]ための制度として、1987年に新設された制度。このため、戸籍上は養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされ、養子であることが分かりにくくなっている。また、離婚した養親の再婚相手が実父母の場合は、実親との関係が一部だけ復活する。 もっとも、817条の2による裁判確定に基づく入籍である旨は記載され、戸籍をさかのぼることにより、実父母が誰であったか知ることができるようになっており、養子の出自を知る権利や近親婚の防止に配慮してある <養子縁組の方式> 養子縁組は、要式行為であり一定の方式によることが必要である。 ・普通養子縁組の場合は、当事者の合意に基づき、戸籍法の定めるところにより行う届出が必要である(799条、739条準用)。養子は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能であるが、15歳未満の者を養子とする縁組の場合は法定代理人による代諾と監護権者の同意が必要となる(代諾縁組、797条)。なお、この時の監護権者の同意とは、実父母が監護権者の場合のみ要するのであって、実父母以外の者が監護権者である場合には不要となる。 ・特別養子縁組の場合は、家庭裁判所の審判によらなければならない(817条の2)。また、実父母との関係がなくなるため、原則として実父母の同意が必要である。もっとも、病気などで実父母が意思を表示できないときや、虐待・育児放棄など子の利益を著しく害する場合は、実父母の同意は不要である(817条の6)。 <養子縁組の成立要件> ・普通養子縁組 原則として当事者の意思により自由に縁組できる。しかし、養子が未成年者である場合は、養子が自己又は配偶者の直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、家庭裁判所の許可が必要である(798条)。婚姻時に配偶者の連れ子がいる場合、養子縁組をしない限り法的には自分の子とはならない(姻族扱いとなる)。 養親となるには、成年者であればよく(792条)、未婚者でもよい。ただし、養親となる者に配偶者がいる場合は、未成年者との養子は配偶者ともに縁組をすることが、成年者との養子は配偶者の同意を得て縁組することが必要である(795条・796条)。 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(794条)。 養子となるには、養親の尊属又は年長者でないことが必要である(793条)。つまり、弟や妹、年少のいとこ(従弟妹)など同世代でも年少者であれば養子にとることができる[12]。また、婿養子は普通養子縁組と統一縁組後実親方との関係は継続である。また、1987年の改正前には普通養子だけしかなかった。 ・特別養子縁組 父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない(817条の7)。 養親となるには、25歳以上の配偶者のある者(夫婦の一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上でよい)で、夫婦ともに養親となることが必要である(817条の3、817条の4)。これは、実父母の代わりに養子を十分な環境で育てるための制度だからである。 養子となるには、家庭裁判所に養子縁組の審判請求をする際に原則6歳未満(0歳~5歳)であることが必要である。ただし、6歳前からすでに養親となる夫妻にすでに監護されている場合は、請求する際に8歳未満であればよい(817条の5)。これは、養親が実親として育てることが予定されている制度であるため、子に物心が付いていないことが必要だからである。また、6歳以上の場合には、家庭裁判所に特別養子の裁判請求はできない。1987年の改正からは、改正以前の普通養子から特別養子への転換ができたが、現在は原則として普通養子からは転換できない。離婚した養父の結婚相手が実母、養母の再婚の相手が実父の場合は一部だけ実親関係が復活する。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84#.E7.8F.BE.E8.A1.8C.E6.B0.91.E6.B3.95.E3.81.AE.E9.A4.8A.E5.AD.90.E7.B8.81.E7.B5.84 ***-同性カップルによる養子縁組が認められている国 ・オランダ…世界で初めて異性同士の結婚とまったく同じ婚姻制度を採用、海外養子も可能である[1] ・ベルギー…2005年、下院議会が同性同士に養子縁組を認める法案を可決[2] ・イギリス…2005年に施行された新しい法律により、同性パートナーがお互いの子供を養子に迎えることが可能になった。またエージェントを通じて養子を迎えることや対外受精による子供の両親になることも可能になる[3] [1]、[2]:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%80%A7%E7%B5%90%E5%A9%9A [3]:http://gayjapannews.com/news2006/news9.htm ***-Definition,Case Setting 場所は日本ということでいいのでしょうか…レアケースな気がしますが… 自分のパートナーと結婚する代わりにその人を養子として自分の戸籍に入れるということはすでにされているようなので、「同性愛者カップルが子供を養子にすることを認めるべきだ」と定義します ***-Argument Gov.側 ・同性愛者の人権 ・子供が育つのに必要なのは親の性別ではなく愛情 ・ Opp.側 ・父親には父親の、母親には母親の役割があり、子供にはその両方が必要 ・子供がいじめられる可能性 ・

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