条約

【SIFT】Sea International Friendship Treaty

―海域国際修好条約―

<規約>
第一条 締結国同士の資源援助及び海域貿易は自由とする。ただし、軍艦を含む兵器援助はこの限りではなく、資源援助量は良識の範囲内とする。
第二条 締結国同士の武力行為の一切を禁じ、平時は条約締結国の軍事的関係及び内政には関与しないこと。また、原則として締結国を友軍に設定すること。
第三条 怪獣退治については要請があり次第(怪獣退治OKは無断でも)、原則対怪獣弾及び空軍で対処すること。埋め立ていのらの場合は例外として破壊PP弾の使用を認める。
第四条 船パーツ及び海域船舶の譲渡・売買は可とする。ただし、武装についてはこの限りではない。
第五条 締結国同士、ネチケットを守こと。
第六条 この条約の締結・解除は無条件とし、上記の規約に違反した場合、当条約は無効となる。

締結国

  • 野々村国際流通島
  • 愁華王国
  • 銀澪煌國

締結条約

BIIT:【L.P.A】恒久平和同盟


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最終更新:2012年01月17日 02:55
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