第5部 組織再編

会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編

第5部 組織再編  ( Q586 〜 Q687 )  についての訂正情報です。



p.137

Q589


1行目 「組織変更を作成して」 を 『組織変更計画を作成して』 に訂正

▼根拠

ただの誤記です。


p.139

Q597


1行目の 「する場合には」 を 『する場合で、代表取締役を定めるときには』 に訂正

▼根拠

代表取締役を定めないときには不要な手続だからです。





Q600 の下の 「2 織変更」 を 『2 組織変更』 に訂正

 ※ ただの誤記です。



p.145

Q614


文頭に 『種類株式発行会社である』 を挿入

2行目 「吸収合併は、当該譲渡制限」 を

    『吸収合併は、原則として、当該譲渡制限』 に修正

 ※ 問題編にも同様の挿入をすべきと考えます。

▼根拠

種類株式発行会社でないときや、795条4項カッコ書、795条4項但書の場合には、この種類株主総会の決議は要しないので、その判断の条件を整えるためです。



p.146

Q615


文頭に 『種類株式発行会社である』 を挿入

2行目 「なければ、その効力を」 を

    『なければ、原則として、その効力を』 に修正

 ※ 問題編にも同様の挿入をすべきと考えます。

▼根拠

種類株式発行会社でないときや、322条3項、322条1項但書の場合には、この種類株主総会の決議は要しないので、その判断の条件を整えるためです。



p.147

Q621


以下の内容を追加。

『ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。(会社法783条3項但書)』

▼根拠

例外もおさえるためです。


Q622


文頭に 『種類株式発行会社である』 を挿入

2行目 「なければ、その効力を」 を

    『なければ、原則として、その効力を』 に修正

 ※ 問題編にも同様の挿入をすべきと考えます。

▼根拠

種類株式発行会社でないときや、322条3項、322条1項但書の場合には、この種類株主総会の決議は要しないので、その判断の条件を整えるためです。


p.148

Q628

Q629

Q630


「消滅会社」 を 『消滅株式会社』

「存続会社」 を 『存続株式会社』 に訂正

 ※ 細かいところが気になる人は、このように直せばスッキリするでしょう。

   なお、問題編も同様です。


p.158

Q648


1行目の 「吸収分割会社」 を 『吸収分割株式会社』 に訂正

1行目の 「吸収分割承継株式会社」 を 『吸収分割承継会社』 に訂正

▼根拠

ただの誤記です。


p.159

Q649


文頭に 『吸』 を挿入

 ※ ただの脱字です。



p.172

Q682


2行目 「株券提供広告」 を 『株券提供公告』 に訂正

▼根拠

ただの誤記です。


最終更新:2009年07月24日 13:18
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