第4 計算等

会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編

第2部 株式会社

第4 計算等       ( Q428 〜 Q459 )についての訂正情報です。




p.94

Q437


文頭に 『設立、株式の発行、組織再編による』 を追加。

▼根拠

先例平18.3.31-782 P.65 エ に合わせるためです。

つまり、貸借対照表の計数上の変更(準備金・剰余金の減少)による資本金の増加の登記の申請書には、「資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面」の添付は要しないからです。



p.95

Q439


正誤 ○ → × に訂正

1〜2行目 「準備金(資本準備金に限る。)又は剰余金(その他資本剰余金にかかる部分に限る。)」 の ( )内の部分を削除

3行目 「会社計算規則第48条第1項」 を 『会社計算規則25条1項1号2号』 に訂正

 ※ なお、問題文にもある( )内をも削除することで、正誤を○に維持するのもよいでしょう。

▼根拠

改正点です。(会社計算規則25条1項1号2号、先例平21.3.27-765)

ネット上で会社計算規則を公開しているサイトでは、一部この改正に対応していないものがあるので注意しましょう。

改正に対応しているURLは、以下のところです。(2009/7/17現在)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F12001000013.html



Q440


1行目 「資本準備金」 を 『準備金』 に訂正

4行目 「会社計算規則第48条第1項」 を 『会社計算規則25条1項1号』 に訂正

▼根拠

上記の改正(Q439)に対応させるためです。

なお、訂正しなくても「資本準備金」であるか「準備金」であるかで本問の正誤に影響はありません。



Q441


1行目と3行目の 「資本準備金」 を 『準備金』 に訂正

▼根拠

上記の改正(Q439)に対応させるためです。

なお、訂正しなくても「資本準備金」であるか「準備金」であるかで本問の正誤に影響はありません。



p.97

Q446


1行目 「剰余金(その他資本剰余金に係る部分に限る。)」 を 『剰余金』 に訂正

4行目 「会社計算規則第48条第1項」 を 『会社計算規則25条1項2号』 に訂正

 ※ なお、問題文にもある( )内をも削除するかどうかは自由です。削除してもしなくても本問の正誤に影響はありません。
   削除した場合には本問の前半部分は正しいこととなり、削除しない場合には本問の前半部分は誤りということになります。

▼根拠

上記の改正(Q439)に対応させるためです。



Q447


1〜2行目 「会社は、剰余金の資本組入れをする場合に債権者保護手続きをしなければならない場合がある。」 を削除。

▼根拠

ただの誤記です。



P.99


Q455


2〜3行目 「会社計算規則第48条」 を 『会社計算規則25条2項1号』 に訂正

▼根拠

会社計算規則の改正に対応させるためです。


最終更新:2009年07月28日 17:37
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