3 募集株式の発行等

会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編

第2部 株式会社

第2 株式及び新株予約権

3 募集株式の発行等 ( Q115 〜 Q190 ) についての訂正情報です。


2 株式の内容( Q69 〜 Q114 )          5 株式に関するその他の改正( Q215 〜 Q221 ) →



p.27

Q118


文頭に 『公開会社でない会社においては』 を挿入

 ※ 問題編にも同様の挿入をすべきと考えます。

▼根拠

会社法基本通達(平18.3.31-782)のp.17 ウ.(ア).a の内容からの出題ですが、

 a の文をそのまま問題化するより、 ウ や (ア) の内容も加えた方がわかりやすいからです。

Q118 は Q124 との比較問題ですが、区別が重要な問題においては必要最低限の情報を示された方が知識整理に有用です。



Q119


文頭に 『公開会社でない会社において第三者割当ての方法により募集株式の発行等をする場合において、』 を挿入

 ※ 問題編にも同様の挿入をすべきと考えます。

▼根拠

Q125 や Q126 との比較問題として、必要な情報を加えたものです。



Q120


以下の文を追加。

『ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。』

▼根拠

もうひとつの例外も押さえるためです。



p.28

Q122


文頭に 『公開会社でない会社においては、』 を挿入

▼根拠

Q128との対比で、わかりやすくするためです。



Q123


2行目 「おそれがあるときは、」 の後に

    『322条2項の決議排除規定がある場合と当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合を除き、』 を挿入

 ※ これに伴い、正誤も×に修正すべきと考えます。

▼根拠

例外もすべて押さえるためです。



p.29

Q127


2行目 「取締役等」 を 『取締役会』 に訂正

▼根拠

ただの誤記です。


Q128


4行目 「おそれがあるときは、」 の後に

    『322条2項の決議排除規定がある場合と当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合を除き、』 を挿入

▼根拠

例外も押さえるためです。


Q132


1行目 「譲渡制限株式」 の前に 『第三者割当ての方法により』 を挿入

 ※ 問題編にも同様の修正を施すべきと考えます。
   また、問題編の2行目「株主総会」の前に『定款に別段の定めが無くても』を挿入すべきと考えます。

▼根拠

多少わかりやすくするためです。



p.32

Q143


4行目 「総数お資本金」 を 『総数及び資本金』 に訂正

▼根拠

ただの誤記です。



p.39

Q185


1行目 「一定の事由が生じた日に」 を

    『一定の事由が生じた日(取得条項付予約権の一部を取得する旨の定めがある場合には、当該日又は取得する一部の予約権に関する通知(会社法274条3項)もしくは公告(会社法274条4項)の日から2週間を経過した日のいずれか遅い日)に』 に訂正

▼根拠

Q167 の解説と同じレベルに対応させるためです。

なお、この修正を施しても他の論点により誤りとされているので、出題に対する正誤に影響はありません。


最終更新:2009年07月21日 21:11
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