平成19年 商業登記法 第29問

平成19年 会社法 第35問                        平成19年 商業登記法 第30問



p.49

(5)ウ改1


【正誤】 ○ → × に訂正(?)

▼根拠

会社法基本通達完全対応問題集 第2版 の Q17 Q33 Q62 によりますと

発起設立において、
  • 設立時取締役等の選任については、発起人の『議決権』の過半数により定める
  • 設立時取締役等の選任以外の事項については、発起人の過半数の一致により定める
こととされているようです。

会社法基本通達完全対応問題集 に無意味なことをわざわざ書くはずがないと思われますので、これを正しい情報としてよいと考えます。

つまり、

『発起設立においては、株主名簿管理人の定めは、発起人の過半数の一致により定める』

ので、本肢は誤りだと思われます。


最終更新:2009年07月18日 15:33
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