第5部 組織再編

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第5部 組織再編」(2009/07/24 (金) 13:18:58) の最新版変更点

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***会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 ***第5部 組織再編  ( Q586 〜 Q687 )  についての訂正情報です。 ---- p.137 ***Q589 1行目 「組織変更を作成して」 を 『組織変更計画を作成して』 に訂正 ▼根拠 ただの誤記です。 ---- p.139 ***Q597 1行目の 「する場合には」 を 『する場合で、代表取締役を定めるときには』 に訂正 ▼根拠 代表取締役を定めないときには不要な手続だからです。 Q600 の下の 「2 織変更」 を 『2 組織変更』 に訂正  ※ ただの誤記です。 ---- p.145 ***Q614 文頭に 『種類株式発行会社である』 を挿入 2行目 「吸収合併は、当該譲渡制限」 を     『吸収合併は、原則として、当該譲渡制限』 に修正  ※ 問題編にも同様の挿入をすべきと考えます。 ▼根拠 種類株式発行会社でないときや、795条4項カッコ書、795条4項但書の場合には、この種類株主総会の決議は要しないので、その判断の条件を整えるためです。 ---- p.146 ***Q615 文頭に 『種類株式発行会社である』 を挿入 2行目 「なければ、その効力を」 を     『なければ、原則として、その効力を』 に修正  ※ 問題編にも同様の挿入をすべきと考えます。 ▼根拠 種類株式発行会社でないときや、322条3項、322条1項但書の場合には、この種類株主総会の決議は要しないので、その判断の条件を整えるためです。 ---- p.147 ***Q621 以下の内容を追加。 『ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。(会社法783条但書)』 ▼根拠 例外もおさえるためです。 ***Q622 文頭に 『種類株式発行会社である』 を挿入 2行目 「なければ、その効力を」 を     『なければ、原則として、その効力を』 に修正  ※ 問題編にも同様の挿入をすべきと考えます。 ▼根拠 種類株式発行会社でないときや、322条3項、322条1項但書の場合には、この種類株主総会の決議は要しないので、その判断の条件を整えるためです。 ---- p.148 ***Q628 ***Q629 ***Q630 「消滅会社」 を 『消滅株式会社』 「存続会社」 を 『存続株式会社』 に訂正  ※ 細かいところが気になる人は、このように直せばスッキリするでしょう。    なお、問題編も同様です。 ---- p.158 ***Q648 1行目の 「吸収分割会社」 を 『吸収分割株式会社』 に訂正 1行目の 「吸収分割承継株式会社」 を 『吸収分割承継会社』 に訂正 ▼根拠 ただの誤記です。 ---- p.159 ***Q649 文頭に 『吸』 を挿入  ※ ただの脱字です。 ---- p.172 ***Q682 2行目 「株券提供広告」 を 『株券提供公告』 に訂正 ▼根拠 ただの誤記です。 ----
***会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 ***第5部 組織再編  ( Q586 〜 Q687 )  についての訂正情報です。 ---- p.137 ***Q589 1行目 「組織変更を作成して」 を 『組織変更計画を作成して』 に訂正 ▼根拠 ただの誤記です。 ---- p.139 ***Q597 1行目の 「する場合には」 を 『する場合で、代表取締役を定めるときには』 に訂正 ▼根拠 代表取締役を定めないときには不要な手続だからです。 Q600 の下の 「2 織変更」 を 『2 組織変更』 に訂正  ※ ただの誤記です。 ---- p.145 ***Q614 文頭に 『種類株式発行会社である』 を挿入 2行目 「吸収合併は、当該譲渡制限」 を     『吸収合併は、原則として、当該譲渡制限』 に修正  ※ 問題編にも同様の挿入をすべきと考えます。 ▼根拠 種類株式発行会社でないときや、795条4項カッコ書、795条4項但書の場合には、この種類株主総会の決議は要しないので、その判断の条件を整えるためです。 ---- p.146 ***Q615 文頭に 『種類株式発行会社である』 を挿入 2行目 「なければ、その効力を」 を     『なければ、原則として、その効力を』 に修正  ※ 問題編にも同様の挿入をすべきと考えます。 ▼根拠 種類株式発行会社でないときや、322条3項、322条1項但書の場合には、この種類株主総会の決議は要しないので、その判断の条件を整えるためです。 ---- p.147 ***Q621 以下の内容を追加。 『ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。(会社法783条3項但書)』 ▼根拠 例外もおさえるためです。 ***Q622 文頭に 『種類株式発行会社である』 を挿入 2行目 「なければ、その効力を」 を     『なければ、原則として、その効力を』 に修正  ※ 問題編にも同様の挿入をすべきと考えます。 ▼根拠 種類株式発行会社でないときや、322条3項、322条1項但書の場合には、この種類株主総会の決議は要しないので、その判断の条件を整えるためです。 ---- p.148 ***Q628 ***Q629 ***Q630 「消滅会社」 を 『消滅株式会社』 「存続会社」 を 『存続株式会社』 に訂正  ※ 細かいところが気になる人は、このように直せばスッキリするでしょう。    なお、問題編も同様です。 ---- p.158 ***Q648 1行目の 「吸収分割会社」 を 『吸収分割株式会社』 に訂正 1行目の 「吸収分割承継株式会社」 を 『吸収分割承継会社』 に訂正 ▼根拠 ただの誤記です。 ---- p.159 ***Q649 文頭に 『吸』 を挿入  ※ ただの脱字です。 ---- p.172 ***Q682 2行目 「株券提供広告」 を 『株券提供公告』 に訂正 ▼根拠 ただの誤記です。 ----

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