第4部 持分会社

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***会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 ***第4部 持分会社 ( Q519 〜 Q585 ) についての訂正情報です。 ---- p.120 ***(Q537)  「d 代表社員以外の...」 を 『まる4 代表社員以外の...』 に訂正 ▼根拠 「まる3 代表社員が法人である場合(p.119)」に中にこれが含まれるのはおかしいからです。 ---- p.122 ***Q543 正誤 ○ → × に訂正 ▼根拠 商業登記法規則9条5項但書を解説でも示している以上、それを考慮しない本問は誤りとすべきだからです。 また、登記事項証明書(Q59,.Q555)や株券提供公告関係書面(Q173等)について、考えうる状況すべてを想定する趣旨の似たような出題がありますが、そこでの解答の姿勢と統一させるためです。 <商業登記法規則9条5項但書> ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。 ---- p.125 ***Q555 2行目 「項証明書」 を      『項証明書(ただし、当該法人が登記された登記所に登記の申請をする場合において、当該法人の登記簿からその代表者の資格を確認することができるときは、添付を要しない)』 に訂正 ▼根拠 先例平18.3.31-782 の p.9 シ.(イ) です。 また、Q59の解答との統一を図るためです。 ---- p.134 ***Q581 2行目 「清算会社を代表清算人がある場合」 を 『清算持分会社を代表しない清算人がある場合』 に訂正 ▼根拠 会社法928条2項2号カッコ書です。 ***Q582 2行目 「登記事項証明書」 を      『登記事項証明書(ただし、当該法人が登記された登記所に登記の申請をする場合において、当該法人の登記簿からその代表者の資格を確認することができるときは、添付を要しない)』 に訂正  ※ これに伴い、正誤を×にすることもできますが、せっかく長々と正しいものとして出題されているのですから、問題文にも (ただし、当該法人が登記された登記所に登記の申請をする場合において、当該法人の登記簿からその代表者の資格を確認することができるときを除く。) と挿入して、正しい肢として扱った方が有用ではないかと思います。 この問題をチェックするときに、「登記事項証明書は他管轄のときだけしかいらないから」と、そこだけに意識が集中してしまうのは無意味だからです。 ▼根拠 先例平18.3.31-782 の p.9 シ.(イ) です。 また、Q59 や Q555 の解答との統一を図るためです。 ----
***会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 ***第4部 持分会社 ( Q519 〜 Q585 ) についての訂正情報です。 ---- p.120 ***(Q537)  「d 代表社員以外の...」 を 『まる4 代表社員以外の...』 に訂正 ▼根拠 「まる3 代表社員が法人である場合(p.119)」に中にこれが含まれるのはおかしいからです。 ---- p.122 ***Q543 正誤 ○ → × に訂正 ▼根拠 商業登記法規則9条5項但書を解説でも示している以上、それを考慮しない本問は誤りとすべきだからです。 また、登記事項証明書(Q59,.Q555)や株券提供公告関係書面(Q173等)について、考えうる状況すべてを想定する趣旨の似たような出題がありますが、そこでの解答の姿勢と統一させるためです。 <商業登記法規則9条5項但書> ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。 ---- p.125 ***Q555 2行目 「項証明書」 を      『項証明書(ただし、当該法人が登記された登記所に登記の申請をする場合において、当該法人の登記簿からその代表者の資格を確認することができるときは、添付を要しない)』 に訂正 ▼根拠 先例平18.3.31-782 の p.9 シ.(イ) です。 また、Q59の解答との統一を図るためです。 ---- p.134 ***Q581 2行目 「清算会社を代表清算人がある場合」 を 『清算持分会社を代表しない清算人がある場合』 に訂正 ▼根拠 会社法928条2項2号カッコ書です。 ***Q582 2行目 「登記事項証明書」 を      『登記事項証明書(ただし、当該法人が登記された登記所に登記の申請をする場合において、当該法人の登記簿からその代表者の資格を確認することができるときは、添付を要しない)』 に訂正  ※ これに伴い、正誤を×にすることもできますが、せっかく長々と正しいものとして出題されているのですから、問題文にも (ただし、当該法人が登記された登記所に登記の申請をする場合において、当該法人の登記簿からその代表者の資格を確認することができるときを除く。) と挿入して、正しい肢として扱った方が有用ではないかと思います。 この問題をチェックするときに、「登記事項証明書は他管轄のときだけしか要しないから」と、そこだけに意識が集中してしまうのは無意味だからです。 ▼根拠 先例平18.3.31-782 の p.9 シ.(イ) です。 また、Q59 や Q555 の解答との統一を図るためです。 ----

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