第3部 有限会社

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***会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 ***第3部 有限会社  ( Q487 〜 Q518 ) についての訂正情報です。 ---- p.109 ***Q499 1行目 「特例有限会社は、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社になることはできるが、」 を     『特例有限会社は、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社になることはできない(整備法37条)。また、』 に訂正。 ▼根拠 整備法37条です。 [[http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO087.html>http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO087.html]] <整備法37条>(合併等の制限)  特例有限会社は、会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第757条に規定する吸収分割承継会社となることができない。 ---- p.111 ***Q505 正誤として ○ を追加。 ▼根拠 解説から明らかです。 ----
***会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 ***第3部 有限会社  ( Q487 〜 Q518 ) についての訂正情報です。 ---- p.109 ***Q499 1行目 「特例有限会社は、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社になることはできるが、」 を     『特例有限会社は、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社になることはできない(整備法37条)。また、』 に訂正。 ▼根拠 整備法37条です。 [[http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO087.html>http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO087.html]] <整備法37条>(合併等の制限)  特例有限会社は、会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第757条に規定する吸収分割承継会社となることができない。 ***Q500 解説 に 『また、監査役については、氏名だけでなく、住所も登記しなければならない(整備法43条1項)』 を追加。 ▼根拠 2つめの論点の解説を追加しただけです。 ---- p.111 ***Q505 正誤として ○ を追加。 ▼根拠 解説から明らかです。 ---- p.112 ***Q509 解説の3行目 「1000分の7」 を        『1000分の7。ただし、これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数一件につき3万円。』 に訂正 ▼根拠 登録免許税法別表第一第24号(一)ホ の一部を補足しただけです。 ***Q512  ※ 問題の正誤について疑義はありませんが、一部の添付書面について、不明な点があります。 ▼不明な点 (他の電子書籍の内容にかかわるので、一部を伏せ字にしております。) 「定款で代表取締役を定めた場合には、○○が不要である」と 『異なる方法で代表取締役が選定された場合における代表取締役の地位の変動について』 の p.11 ※4 において解説されています。 この書面は必要であるか否かが、この解説からは不明です。 また、就任承諾書についての印鑑証明書が、事実上の再任の場合に必要になるのか否かが不明です。 (実質的に変更の登記であるという考え方からすると、事実上の再任でも商業登記法規則61条3項の読み替えにかかる同2項のカッコ書も適用がある?ともとれる) ----

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