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「2 株式の内容」(2009/07/18 (土) 15:14:45) の最新版変更点
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***会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編
***第2部 株式会社
***第2 株式及び新株予約権
***2 株式の内容 ( Q69 〜 Q114 ) についての訂正情報です。
[[3 募集株式の発行等>http://www13.atwiki.jp/junperopero/pages/50.html]]( Q115 〜 Q190 )→
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p.18
Q77
2行目 「会社法107条第2項」 を
『会社法107条第2項第2号』 に訂正
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p.19
(Q79)
1行目 「a」 を 『まる1』 に訂正
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p.22
(Q94)
以下の内容を解説として追加。
『まる8 譲渡制限株式にかかる事項 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨以外の事項』
『まる9 取締役等選解任権付種類株式にかかる事項 次に掲げる事項以外の事項
a 当該種類の株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役の選任をすること及び選任する取締役・監査役の数
b 当該取締役等選解任権付種類株式の定めにより選任することができる取締役・監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株式の種類及び共同して選任する取締役・監査役の数』
Q95
補足として、以下の内容を追加。
『剰余金の配当に当たっては、株主の有する株式の数に応じて配当財産を割り当てるものでなければならないから(会社法454条3項)、同一の種類の株式について一定時点の前後で異なる扱いをすることは許されない。ただし、公開会社でない会社であれば、株主ごとの異なる取り扱いも許される。(新・会社法100問p.176〜177)』
非公開会社において、発行時期によって株主が全く異なる場合には、結果的に、発行時期によって異なる取り扱いとなってしまうことも許される、という意味だと思われます。
e.g.3回目の発行ではAさんがすべて引き受け、4回目の発行ではBさんが全部引き受けた場合など
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p.23
Q96
補足として以下の内容を追加。
『その種類の株主全員の同意が必要である、という見解の根拠として、
会社法であそぼ 株式の一部のみについての内容の変更
[[http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_0b02.html>http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_0b02.html]] を参照』
Q97
1行目「のため」を一つ削除
Q98
以下の内容を追加。
『ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。』
Q99
1行目 「設定する場合、当該種類の株式の」 を
『設定する場合、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合を除き、当該種類の株式の 』
▽帰結
本問の前半は、上記の場合を想定していないので誤りです。
本問の後半は、解説のとおり、当該種類株式の全部について株券を発行していない場合を想定していないので誤りです。
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p.26
Q114
2行目 「省略」 を 『消却』 に訂正
※ 問題編にも同様の誤記があります。
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***会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編
***第2部 株式会社
***第2 株式及び新株予約権
***2 株式の内容 ( Q69 〜 Q114 ) についての訂正情報です。
[[3 募集株式の発行等>http://www13.atwiki.jp/junperopero/pages/50.html]]( Q115 〜 Q190 )→
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p.18
***Q77
2行目 「会社法107条第2項」 を
『会社法107条第2項第2号』 に訂正
▼根拠
条文を少し特定しただけです。
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p.19
***(Q79)
1行目 「a」 を 『まる1』 に訂正
▼根拠
ただの誤記です。
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p.22
***(Q94)
以下の内容を解説として追加。
『まる8 譲渡制限株式にかかる事項 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨以外の事項』
『まる9 取締役等選解任権付種類株式にかかる事項 次に掲げる事項以外の事項
a 当該種類の株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役の選任をすること及び選任する取締役・監査役の数
b 当該取締役等選解任権付種類株式の定めにより選任することができる取締役・監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株式の種類及び共同して選任する取締役・監査役の数』
▼根拠
改正点で追加されたものです。(会社法施行規則20条1項4号9号)
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p.23
***Q96
補足として以下の内容を参照。
『その種類の株主全員の同意が必要である、という見解の根拠として、
会社法であそぼ 株式の一部のみについての内容の変更
[[http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_0b02.html>http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_0b02.html]] を参照』
※ 葉玉先生の見解です。訂正情報ではありません。
***Q97
1行目「のため」を一つ削除
▼根拠
ただの誤記です。
***Q98
以下の内容を追加。
『ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。』
▼根拠
例外もおさえるためです。
***Q99
1行目 「設定する場合、当該種類の株式の」 を
『設定する場合、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合を除き、当該種類の株式の 』
▽帰結
本問の前半は、上記の場合を想定していないので誤りです。
本問の後半は、解説のとおり、当該種類株式の全部について株券を発行していない場合を想定していないので誤りです。
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p.26
***Q114
2行目 「省略」 を 『消却』 に訂正
※ 問題編にも同様の誤記があります。
▼根拠
ただの誤記です。
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