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p.38
***(5)イ改
【正誤】 ○ → × に訂正
【解説】の4行目の
「定めがない会社に当てはまる」 を
『定めがない会社のうち公開会社にのみ当てはまり、公開会社でない会社には当てはまらない』 に修正
▼根拠
本問は株主が代表取締役に対して責任追及の訴えをする場合において、問題文の条件に示された会社の株主に、株式の保有期間の制限が課されるかどうかが論点です。
責任追及の訴えを提起するとき、
・公開会社であれば、保有期間の制限は、課される
・公開会社でない会社であれば、保有期間の制限は、課されない
というのはご存知のとおりです。
つまり、本問に示された会社は、公開会社なのかどうかが分かれ目です。
本問の条件は
・監査役を置いている
・取締役会設置会社である
・会計限定の定めが無い
でありますから、
公開会社であるかどうかの判断はできない
ということになります。
公開会社、公開会社でない会社のいずれにおいても、このような機関設計が可能だからです。
→通達完全対応 解説編 Q276 まる5
Q277 まる1 を参照
問題の末尾の問い方が
「有している者でなければならない」
とされているので、公開会社でない会社には当てはまらないので、本肢は誤りです。
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p.38
***(5)イ改
【正誤】 ○ → × に訂正
【解説】の4行目の
「定めがない会社に当てはまる」 を
『定めがない会社のうち公開会社にのみ当てはまり、公開会社でない会社には当てはまらない』 に修正
▼根拠
本問は株主が代表取締役に対して責任追及の訴えをする場合において、問題文の条件に示された会社の株主に、株式の保有期間の制限が課されるかどうかが論点です。
責任追及の訴えを提起するとき、
・公開会社であれば、保有期間の制限は、課される
・公開会社でない会社であれば、保有期間の制限は、課されない
というのはご存知のとおりです。
つまり、本問に示された会社は、公開会社なのかどうかが分かれ目です。
本問の条件は
・監査役を置いている
・取締役会設置会社である
・会計限定の定めが無い
でありますから、
公開会社であるかどうかの判断はできない
ということになります。
公開会社、公開会社でない会社のいずれにおいても、このような機関設計が可能だからです。
→通達完全対応 解説編 Q276 まる5
Q277 まる1 を参照
問題の末尾の問い方が
「有している者でなければならない」
とされているので、公開会社でない会社には当てはまらない以上、本肢は誤りです。
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