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p.61
***(8)エ改1
【解説】の3行目の
「万円の金銭債権を出資した場合には、当該金銭債権について」 を
『万円の弁済期の到来している金銭債権を出資した場合で、その価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときには、当該金銭債権について』 に修正
▼根拠
価額が負債の帳簿価額を超えないときに、検査役の調査を省略して、会計帳簿の添付を要するのでありますから、その点を看過した解説では不十分であると考えます。
なお、本肢の出題に対する解答は、
『示された条件の中でも添付する場合があるのに、添付を要しない』
としているので、正誤判断は×のままでよいと考えます。
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p.62
***(10)エ改3
【解説】の最後の行の
「明らかでない場合」 を
『明らかである場合』 に訂正
▼根拠
基本通達のp.20 の ウ (エ) d に書いてあります。
弁済期到来の事実が確認できない場合には、
・原則、受理しても差し支えない
(到来していることが実体法上求められているが、登記においては、到来しているかが不明な状態であっても、受理することとする)
・ただし、会社が期限の利益を放棄していないことが明らかである(=弁済期が未到来であることが明らかである)ときは、受理できない
ということです。
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p.61
***(8)エ改1
【解説】の3行目の
「万円の金銭債権を出資した場合には、当該金銭債権について」 を
『万円の弁済期の到来している金銭債権を出資した場合で、その価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときには、当該金銭債権について』 に修正
▼根拠
価額が負債の帳簿価額を超えないときに、検査役の調査を省略して、会計帳簿の添付を要するのでありますから、その点を看過した解説では不十分であると考えます。
なお、本肢の出題文は
『示された条件の中でも添付する場合があるのに、添付を要しない』
としているので、これに対する解答の正誤判断は×のままでよいと考えます。
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p.62
***(10)エ改3
【解説】の最後の行の
「明らかでない場合」 を
『明らかである場合』 に訂正
▼根拠
基本通達のp.20 の ウ (エ) d に書いてあります。
弁済期到来の事実が確認できない場合には、
・原則、受理しても差し支えない
(到来していることが実体法上求められているが、登記においては、到来しているかが不明な状態であっても、受理することとする)
・ただし、会社が期限の利益を放棄していないことが明らかである(=弁済期が未到来であることが明らかである)ときは、受理できない
ということです。
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