平成19年 商業登記法 第30問

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←[[平成19年 商業登記法 第29問>http://www13.atwiki.jp/junperopero/pages/35.html]]                        [[平成19年 商業登記法 第31問>http://www13.atwiki.jp/junperopero/pages/37.html]]→ ---- p.54 (4)イ改 問題の意味が不明です。 公開会社でない会社が、『株式の譲渡制限に関する規定の設定』の登記をすることがあるのでしょうか? 考えられるのは ・株式の譲渡制限に関する規定の『変更』の登記 ・新たに譲渡制限のついた種類株式を定款に定めたときの、株式の内容の変更の登記 ですが、いずれにおいても株券提供公告は不要です。 このような問題が出題されることは、おそらくないでしょう。 この問題を活用するには、 「株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記」 を 『株式の併合の登記』 とでも置換し直せば良いでしょう。 (解答の正誤・内容は同じです。) ただし、この修正を施すと、問題のレベルが著しく下がります。 ----
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