平成19年 商業登記法 第29問

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←[[平成19年 会社法 第35問>http://www13.atwiki.jp/junperopero/pages/34.html]]                        [[平成19年 商業登記法 第30問>http://www13.atwiki.jp/junperopero/pages/36.html]]→ ---- p.49 【正誤】 ○ → × に訂正(?) ▼根拠 会社法基本通達完全対応問題集 第2版 の Q17 Q33 Q62 によりますと 発起設立において、 ・設立時取締役等の選任については、発起人の『議決権』の過半数により定める ・設立時取締役等の選任&u(){以外の事項}については、発起人の過半数の一致により定める こととされているようです。 会社法基本通達完全対応問題集 に無意味なことをわざわざ書くはずがないと思われますので、これを正しい情報としてよいと考えます。 つまり、 『発起設立においては、株主名簿管理人の定めは、発起人の過半数の一致により定める』 ので、本肢は誤りだと思われます。 ----
←[[平成19年 会社法 第35問>http://www13.atwiki.jp/junperopero/pages/34.html]]                        [[平成19年 商業登記法 第30問>http://www13.atwiki.jp/junperopero/pages/36.html]]→ ---- p.49 ***(5)ウ改1 【正誤】 ○ → × に訂正(?) ▼根拠 会社法基本通達完全対応問題集 第2版 の Q17 Q33 Q62 によりますと 発起設立において、 ・設立時取締役等の選任については、発起人の『議決権』の過半数により定める ・設立時取締役等の選任&u(){以外の事項}については、発起人の過半数の一致により定める こととされているようです。 会社法基本通達完全対応問題集 に無意味なことをわざわざ書くはずがないと思われますので、これを正しい情報としてよいと考えます。 つまり、 『発起設立においては、株主名簿管理人の定めは、発起人の過半数の一致により定める』 ので、本肢は誤りだと思われます。 ----

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