平成18年 会社法 第33問

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←[[平成18年 会社法 第32問>http://www13.atwiki.jp/junperopero/pages/22.html]]                        [[平成18年 会社法 第34問>http://www13.atwiki.jp/junperopero/pages/25.html]]→ ---- p.42 (5)イ改1 問題文 「一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しない」 を     『一部の取締役のみが当該株式会社の業務を執行する』 に修正 【解説】の1〜2行目の「一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しない」 を           『一部の取締役のみが当該株式会社の業務を執行する』 に修正 ▼根拠 取締役会設置会社においては、取締役は業務執行権を有しません(会社法348条1項)。 取締役会設置会社では、代表取締役 と 取締役会で選定された業務執行取締役 のみが業務執行権を有します(会社法363条1項1号2号)。 ゆえに、業務執行権を「元々有しない者」を「有しない者とする」のは論理的に不都合です。 (ある意味、整合性は取れているともいえますが...) また、決議内容という視点から見ますと、「取締役会の決議」で『特定の取締役が業務を執行しないものとする定め』を決議できるかどうかが不明です。 少なくとも条文では確認できません。 この問題は、業務執行取締役を取締役会で選任できることを題材として、上記のような修正をすることで活用することを提案します。 ---- p.46 (15)オ改2 【正誤】 ○ → × に訂正 ▼根拠 解説から明らかです。 ----
←[[平成18年 会社法 第32問>http://www13.atwiki.jp/junperopero/pages/22.html]]                        [[平成18年 会社法 第34問>http://www13.atwiki.jp/junperopero/pages/25.html]]→ ---- p.42 ***(5)イ改1 問題文 「一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しない」 を     『一部の取締役のみが当該株式会社の業務を執行する』 に修正 【解説】の1〜2行目の「一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しない」 を           『一部の取締役のみが当該株式会社の業務を執行する』 に修正 ▼根拠 取締役会設置会社においては、取締役は業務執行権を有しません(会社法348条1項)。 取締役会設置会社では、代表取締役 と 取締役会で選定された業務執行取締役 のみが業務執行権を有します(会社法363条1項1号2号)。 ゆえに、業務執行権を「元々有しない者」を「有しない者とする」のは論理的に不都合です。 (ある意味、整合性は取れているともいえますが...) また、決議内容という視点から見ますと、「取締役会の決議」で『特定の取締役が業務を執行しないものとする定め』を決議できるかどうかが不明です。 少なくとも条文では確認できません。 この問題は、業務執行取締役を取締役会で選任できることを題材として、上記のような修正をすることで活用することを提案します。 ---- p.46 ***(15)オ改2 【正誤】 ○ → × に訂正 ▼根拠 解説から明らかです。 ----

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