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p.42
(5)イ改1
問題文 「一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しない」 を
『一部の取締役のみが当該株式会社の業務を執行する』 に修正
【解説】の1〜2行目の「一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しない」 を
『一部の取締役のみが当該株式会社の業務を執行する』 に修正
▼根拠
取締役会設置会社においては、取締役は業務執行権を有しません(会社法348条1項)。
取締役会設置会社では、代表取締役 と 取締役会で選定された業務執行取締役 のみが業務執行権を有します(会社法363条1項1号2号)。
ゆえに、業務執行権を「元々有しない者」を「有しない者とする」のは論理的に不都合です。
(ある意味、整合性は取れているともいえますが...)
また、決議内容という視点から見ますと、「取締役会の決議」で『特定の取締役が業務を執行しないものとする定め』を決議できるかどうかが不明です。
少なくとも条文では確認できません。
この問題は、業務執行取締役を取締役会で選任できることを題材として、上記のような修正をすることで活用することを提案します。
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p.46
(15)オ改2
【正誤】 ○ → × に訂正
▼根拠
解説から明らかです。
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p.42
***(5)イ改1
問題文 「一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しない」 を
『一部の取締役のみが当該株式会社の業務を執行する』 に修正
【解説】の1〜2行目の「一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しない」 を
『一部の取締役のみが当該株式会社の業務を執行する』 に修正
▼根拠
取締役会設置会社においては、取締役は業務執行権を有しません(会社法348条1項)。
取締役会設置会社では、代表取締役 と 取締役会で選定された業務執行取締役 のみが業務執行権を有します(会社法363条1項1号2号)。
ゆえに、業務執行権を「元々有しない者」を「有しない者とする」のは論理的に不都合です。
(ある意味、整合性は取れているともいえますが...)
また、決議内容という視点から見ますと、「取締役会の決議」で『特定の取締役が業務を執行しないものとする定め』を決議できるかどうかが不明です。
少なくとも条文では確認できません。
この問題は、業務執行取締役を取締役会で選任できることを題材として、上記のような修正をすることで活用することを提案します。
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p.46
***(15)オ改2
【正誤】 ○ → × に訂正
▼根拠
解説から明らかです。
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