仁王国基礎憲法

第1条 我々は必要と見做し、此処に仁王国の建国を宣言する。
第2条 仁王国の主権は国民に存在する。
第3条 仁王国に存在する内閣、裁判所、選挙管理委員会その他の機関は全て国民によって組織される。
第4条 基本的人権が仁王国国民には認められている。
第5条 罪を犯した追放罪以外の者にも人権が存在し、尊重しなければならない。
第6条 他の組織にも所属するのは自由だが、そこでの人権は仁王国政府は保障することはできない。
第7条 仁王国選挙に立候補する者は国民に自動登録されるが、拒否も可能である。
第8条 仁王国には国の安全を守る為に防衛軍を配備する。
第9条 防衛軍の最高指揮権は防衛大臣に存在する。
第10条 防衛軍は国民によって組織される。
第11条 国民には自由に生活する権利が認められている。
第12条 性別での差別、人種での差別等、差別は禁止される。
第13条 国民は憲法及び法律に従い、生活する。
第14条 天皇には参政権及び行政権は認められていない。
第15条 憲法及び法律に明確に記されていないことについては、閣議を開き、決定する。
第16条 憲法に違反する法律等は裁判所次第で撤廃が可能である。
第17条 国民はこのスレでの雑談が許されている。又、国民でなくても雑談は可能である。
第18条 この憲法は最高法規であり、改正及び撤廃には国民の5人以上の賛成が必要である。
第19条 この憲法によって、仁王国が良い方向へと向かうことを我々は願う。
第20条 国民は政党を作るなども自由である。
第21条 この憲法は国の最高法規である。


原案制作 劉
追記 三代目仁王
発布・施行 2009年7月11日

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最終更新:2009年07月11日 20:57