法律

選挙管理法

第1条 選挙は公正に行われる物でなければならない。
第2条 選挙を公正に行う為に選挙管理委員会を此処に設置する。
第3条 選挙管理委員会は独立し、何処からも圧力を掛けられずに選挙を行う。
第4条 選挙管理委員会は会長一人、実行委員が四人で構成される。
第5条 仁王国の選挙方法は秘密選挙方式を取り入れる。
第6条 選挙管理委員会は選挙の為だけのサイトを作成し、秘密選挙方式を守りぬく。
第7条 選挙期間は4日、緊急時は2日となる。
第8条 内閣総理大臣が辞任して、総理が決まる間は副総理大臣が行政を行い、新たな総理が決まったら大臣は総辞職する。


行政法

第1条 憲法及び法律に基づき、内閣は政治を行う
第2条 主権は国民に在り、天皇に行政権は認められていない
第3条 法律提案大臣及び内閣総理大臣は法律を独自で制定できるが、改正をする場合は大臣3人以上の賛成が必要である。
第4条 国民5人以上から批判された場合は内閣は総辞職しなければならない。
第5条 憲法及び法律上にはっきりと定められていないことは、その時に内閣総理大臣が閣議を開き、決定する。


防衛軍関連法
第1条 防衛軍は参加したい国民によって組織される。
第2条 防衛軍は仁王国唯一の武力を行使する機関である。
第3条 防衛軍の指導権は防衛大臣に存在する。
第4条 閣議を開き、先制攻撃が必要と決定すれば先制攻撃が可能である。
第5条 本部を攻撃されるのをできるだけ支部で防ぐ。
第6条 同盟組織が攻撃された際には、閣議の結果次第で攻撃が可能である。

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最終更新:2009年07月11日 21:12