永世中立国とは、交戦権を破棄した国家を指す。以下、国際法にて主権が守られている。
第7条(永世中立国家の条件)
永世中立国には、全ての常任理事国の承認を得た国際連合非加盟国が成る事が出来る。
但し、当該国が第三国によって亡国、保護国または占領された場合、及永世中立国らしからぬ行動を取った場合は常任理事国の決定によりその地位を剥奪される。
但し、当該国が第三国によって亡国、保護国または占領された場合、及永世中立国らしからぬ行動を取った場合は常任理事国の決定によりその地位を剥奪される。
第8条(永世中立国家の権利と義務)
1 国際連合加盟国からの侵略を受けない権利。
2 他国から停戦仲介を要請された場合、停戦仲介する権利。
3 国連軍派遣を要請する権利。
4 広報欄に永世中立国家と記帳する事。
2 他国から停戦仲介を要請された場合、停戦仲介する権利。
3 国連軍派遣を要請する権利。
4 広報欄に永世中立国家と記帳する事。