定義
国家間が、互いに共通の目的を達成するために同一の行動をとることを約束し、外交の場で手続きを行った場合の取り決め
(国際法第36条より)
(国際法第36条より)
概要・性質
国家間における最高のつながり。同盟国が宣戦布告を行い、または受けた場合他の加盟国も戦争当事国となる等、まさに「共同体」となる。
当然、加盟国同士には深い信頼関係が必要となる。
当然、加盟国同士には深い信頼関係が必要となる。
※最新の同盟締結情報は同盟・条約一覧迄
注意点
- 外交掲示板で加盟の手続きの後、「広報欄に明記した時点で」同盟関係の成立となる
- 1国が加盟できる同盟は1つまで
- 1つの同盟に加盟できるのは3国まで
- 広報欄に明記し続ける義務
同盟の例
- 伯羅雅枢軸同盟
- 三国協調同盟
- 世界枢軸同盟
- 極光同盟
- 蒼月同盟
- 太平洋同盟
- 欧州同盟