武漢条約機構
本条約機構は国際法上の軍事条約に定義される。
我々巨大陣営に属さない第三世界諸国は八条から成る本条文を基本精神とし、
武力的団結を以って侵略戦争に反対し、相互に領土と主権を防衛、
国際社会においてその独立的地位を保全、全世界の平和共存に寄与せんとす。
我々巨大陣営に属さない第三世界諸国は八条から成る本条文を基本精神とし、
武力的団結を以って侵略戦争に反対し、相互に領土と主権を防衛、
国際社会においてその独立的地位を保全、全世界の平和共存に寄与せんとす。
第一条:加盟国は相互に主権と領土を尊重する。
第二条:加盟国は不可侵を以って基本精神とする。
第三条:加盟国は互いに内政を干渉せず。
第四条:加盟国は平等相互利益を理念とした関係とする。
第五条:加盟国は平和共存を行動指針とする。
第六条:加盟国は相互に発展を支援し、困難にあってはあらゆる方法を用いて共同援助する。
第七条:本機構への加盟は過半数の加盟国による賛成によって認められる。
第八条:本機構からの脱退は加盟国の脱退宣言によって成立する。
第二条:加盟国は不可侵を以って基本精神とする。
第三条:加盟国は互いに内政を干渉せず。
第四条:加盟国は平等相互利益を理念とした関係とする。
第五条:加盟国は平和共存を行動指針とする。
第六条:加盟国は相互に発展を支援し、困難にあってはあらゆる方法を用いて共同援助する。
第七条:本機構への加盟は過半数の加盟国による賛成によって認められる。
第八条:本機構からの脱退は加盟国の脱退宣言によって成立する。
加盟国
アフガニスタン共和国
大ネオアクタール帝国
中華人民共和国
ニュージーランド共和国
ヘブンスランド国
アフガニスタン共和国
大ネオアクタール帝国
中華人民共和国
ニュージーランド共和国
ヘブンスランド国