前文
欧州諸国は団結し新時代を築かなければならない。我らは欧州国家としての誇りを持ち、欧州国家として、世界平和を国際社会の先頭に立って実現する欧州先導主義を実現するため、ここに本同盟を結成することを宣言する。
欧州諸国は団結し新時代を築かなければならない。我らは欧州国家としての誇りを持ち、欧州国家として、世界平和を国際社会の先頭に立って実現する欧州先導主義を実現するため、ここに本同盟を結成することを宣言する。
第一章 概要
Ⅰ.【欧州同盟】は国際法における同盟に値する。
Ⅱ.ドンオーク領サルデーニャ島サッサリに本部を置く。
Ⅰ.【欧州同盟】は国際法における同盟に値する。
Ⅱ.ドンオーク領サルデーニャ島サッサリに本部を置く。
第二章 地位
Ⅰ.加盟国間の地位は対等である。
Ⅱ.加盟国間は不可侵とする。
Ⅰ.加盟国間の地位は対等である。
Ⅱ.加盟国間は不可侵とする。
第三章 権利
Ⅰ.加盟国は他加盟国に対して軍事的、経済的支援を要請する権利を有する。
Ⅱ.加盟国は本条文の改正を発議する権利を有する。
Ⅰ.加盟国は他加盟国に対して軍事的、経済的支援を要請する権利を有する。
Ⅱ.加盟国は本条文の改正を発議する権利を有する。
第四章 義務
Ⅰ.加盟国は欧州先導主義実現に向けて、あらゆる行動を行う義務を負う。
Ⅱ.加盟国は互いに経済的・文化的交流を持ち、かつ相互に扶助・防衛を行い相互発展に努める。
Ⅲ.加盟国は戦争を行う場合、事前にその旨を他加盟国に通達する義務を負う。
Ⅳ.加盟国が第3国より宣戦布告及び攻撃を受けた場合、他加盟国は団結してこれに対処する義務を負う。
Ⅴ.加盟国から軍事的、経済的支援の要請があった場合、他加盟国は可能な限りこれに応える義務を負う。
Ⅰ.加盟国は欧州先導主義実現に向けて、あらゆる行動を行う義務を負う。
Ⅱ.加盟国は互いに経済的・文化的交流を持ち、かつ相互に扶助・防衛を行い相互発展に努める。
Ⅲ.加盟国は戦争を行う場合、事前にその旨を他加盟国に通達する義務を負う。
Ⅳ.加盟国が第3国より宣戦布告及び攻撃を受けた場合、他加盟国は団結してこれに対処する義務を負う。
Ⅴ.加盟国から軍事的、経済的支援の要請があった場合、他加盟国は可能な限りこれに応える義務を負う。
第五章 禁止事項
Ⅰ.戦争中の脱退文書の提出を禁ずる。
Ⅱ.同盟の名誉を傷つける行為(略奪、国際法違反等)を行うことを禁ずる。
Ⅲ.義務不履行及び裏切りは厳禁とする。
Ⅰ.戦争中の脱退文書の提出を禁ずる。
Ⅱ.同盟の名誉を傷つける行為(略奪、国際法違反等)を行うことを禁ずる。
Ⅲ.義務不履行及び裏切りは厳禁とする。
第六章 条文改正・本部移転
Ⅰ.本条文の改正は全加盟国の承認の下行われる。
Ⅱ.本部の移転は全加盟国の承認の下行われる。また、本部移転を承認した時点で第一章の2の条文改正を承認したものと見なす。
Ⅰ.本条文の改正は全加盟国の承認の下行われる。
Ⅱ.本部の移転は全加盟国の承認の下行われる。また、本部移転を承認した時点で第一章の2の条文改正を承認したものと見なす。
第七章 脱退・破棄・除名
Ⅰ.本同盟からの脱退は文書が外交の場に届いた後、全加盟国の承認をもって許可される。
Ⅱ.本同盟は全加盟国の承認の下、破棄される。
Ⅲ.第五章における禁止事項を犯した加盟国は除名とする。
Ⅰ.本同盟からの脱退は文書が外交の場に届いた後、全加盟国の承認をもって許可される。
Ⅱ.本同盟は全加盟国の承認の下、破棄される。
Ⅲ.第五章における禁止事項を犯した加盟国は除名とする。
- 欧州同盟旗
添付ファイル