「占領統治条約」(2006/07/11 (火) 17:44:12) の最新版変更点
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**概要・性質
他国の占領・統治に関係する条約。
相手を占領・統治する側の国を「占領統治国」、占領される側の国を「占領国」と呼ぶ。占領統治国と占領国の地位は対等である。
条約の性質上、講和条約のなかで結ばれることが多い。
**注意点
-広報欄に明記し続ける義務
-軍事条項の義務化の不可
-占領国の占領統治国明記の義務
-占領国の[[常任理事国]]、非常任理事国就任の不可
**占領統治条約の例
-松代治安維持協定
-大印度占領統治機構基本条約
-リービック講和条約
**概要・性質
他国の占領・統治に関係する[[条約]]。
相手を占領・統治する側の国を「占領統治国」、占領される側の国を「占領国」と呼ぶ。占領統治国と占領国の地位は対等である。
条約の性質上、[[講和条約]]のなかで結ばれることが多い。
**注意点
-広報欄に明記し続ける義務
-軍事条項の義務化の不可
-占領国の占領統治国明記の義務
-占領国の[[常任理事国]]、非常任理事国就任の不可
**占領統治条約の例
-松代治安維持協定
-大印度占領統治機構基本条約
-リービック講和条約
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