「大日本連邦」(2007/06/29 (金) 23:46:52) の最新版変更点
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【名称】大日本連邦 【英語表記】Japan federation 【略称】J.F
【連邦憲章】
[前文]
我々は日本列島内を分割し統治する国々として、頑固たる連携をとり、列島内の複雑な分裂統治による不安定な情勢の中での諸国民に対する不安材料を取り除き、国内の平和を維持するべく共同防衛に備え、全国民の富を実現させ、永久的な自由を確保すべく、連邦憲章の制定を行い、本日ここに公布する。世界に対してより一層、平和にむけての貢献を誓い、東アジアの恒急的発展に向けた大きな要となるよう、ここに「大日本連邦」の樹立を宣言する。
[第1章 連邦の基本概要]
第1条 大日本連邦は国際法における同盟に相当する。
第2条 大日本連邦は大東亜連合首長国、西出雲連邦共和国で構成される。連邦の代表は2000期ごとに、各構成国で連邦大議会を行って選出する。その際、選出された代表を連邦議長(8789期現在、松代皇国代表 真田信之)とする。
第3条 連邦は倭民族を主とするあらゆる人種・宗教・言語を保護し、融和に努めなければならない。また、構成国同士はいかなる障害をも越えて連携しなくてはならない。構成国間における関税及び出入国時のパスポート・ビザの提示は必要ない。また関税に関してもこれを認めない。
第4条 連邦内で、構成国は各々を「~藩」とし、編成を行う。また、各地方自治体においても基本的には「~県」とする。但し、京都に関しては「都」を、大阪に関しては「府」とする。また更にその細部の地方においては「市町村」で分類する。
第5条 連邦は資本主義と民主主義を基本とし、各国はこれの堅持に努め、自治を行わなければならない。
第6条 連邦は世界における中立と公正の堅持に努める。
第7条 連邦はあらゆる侵略目的で国外勢力に対して武力攻撃を行う事を禁止し、他国の侵略行為の加担も禁ずる。また、あくまで平和的解決を目標とした外交を行わなければならない。
第8条 連邦の首都は大東亜連合首長国領の京都とし、そこに首相官邸を設置する。
第9条 連邦大議会は大東亜連合首長国領の大阪府に設置する。
第10条 連邦最高裁判所は西出雲連邦共和国領の広島市に設置する。
第11条 各構成国の構成国旗及び構成国歌は、加盟前の国家の国旗、国家とし、新たに大日本連邦旗(連邦旗)及び連邦歌を制定する。
第12条 連邦旗は日の丸とし、連邦歌は『君が代』とする。
[第2章 各構成国における権利]
第13条 各構成国は連邦大議会の決定及び国際法を絶対に厳守せねばならない。
第14条 各構成国の思想及び体制はこれを自由とする。但し、共産主義や社会主義への大規模な概念変更は連邦大議会にて統一で行うものとし、第5条を基本とする。
第15条 各構成国の国王及び皇帝、天皇は連邦及び各構成国の象徴とする。
第16条 各構成国の国王及び皇帝、天皇の政治活動はこれを認める。
第17条 各構成国の大統領及び首相は各構成国の憲法に則った政治活動を実施が可能である。
第18条 各構成国の国家元首は、第2条における連邦大議会選挙へ立候補が可能である。
第19条 各構成国は独自の自治権と自衛権を保有し、連邦憲章に定められた権利を平等に所持している。また構成国の地位は全て平等とする。
第20条 各構成国は独自の内政が可能である。他構成国はその際、直接的な干渉は不可能である。ただし、大議会を介して、他構成国はその他の構成国に対して要請ができる。
第21条 各構成国全ての国民は信教、言論、出版、集会結社の自由、請願権をはじめとするその他全ての自由と権利を平等に保障される、またこれを原則とした憲法を構成国は制定しなければならない。
第22条 各構成国は国際社会に置いて個々の独立した発言権、外交権を持つ。また各構成国が行った発言や行動は各構成国の独自の責任とし、連邦はその責任を負わないものとする。ただし、構成国が連邦大議会に支援要請を行った場合、この限りでない。
第23条 各構成国は他国と条約を締結する場合まずは連邦大議会に報告し、構成国の三分の二以上の可決を経て、行わなければならない。
第24 条 各構成国が他国に宣戦布告する場合、連邦大議会に報告し議会の決定にしたがわなければならない。またこのような軍事行動を起こす場合は全構成国の可決が必要である。
第25条 各構成国における刑法・民法やその他法律は各構成国に準じ、各構成国独自の制定権を持つ。ただし、他構成国はその他の構成国に連邦大議会を通じて改正の要請が可能である。
第26条 法に関する優位性は『連邦憲章>各構成国憲法>各構成国法律>各構成国自治体条例』の順とし、これを絶対とする。また、連邦大議会やその他議会においても之を改正することはできない。
第27条 各構成国は相互不可侵を絶対とし、決議された軍事行動も基本的にはともに行わなければならない。ただし、連邦大議会において不参戦要請を行い、その他全構成国が同意を行えば参戦しなくても良い。
第28条 各構成国が締結している条約に関しては、放棄せずとも良い。
[第3章 連邦大議会の構成及び連邦最高裁判所について]
第29条 この憲章によって与えられる一切の立法権については、連邦大議会が所持し、大議会は衆議院および参議院で構成される。
第30条 連邦大議会衆議院は各構成国で特別機関を設け、その機関から代表15名ずつで構成するとする。衆議院議会議長は連邦議長とする。
第31条 連邦大議会参議院は各構成国議会で第30条同様に特別機関を設け、その機関から代表20名から構成される。参議院議会議長は参議院から選出された議員とする。
第32条 連邦大議会は原則、文民による構成でなければならない。
第33条 連邦最高議会の投票法は原則、多数決とする。但し第24・34条に関しては例外である。
第34条 憲章改正発議は各構成国自由に要請することが出来るが、改正に関する審議は連邦大議会が行わなければならない。その際、全構成国の可決が必要である。
第35条 議会に関する優位性は『大議会>各構成国議会>各構成国地方自治体議会』とする。また、連邦大議会やその他議会においても之を改正することはできない。
第36条 連邦大議会は第37条に定めるところの裁判を担う連邦最高裁判所を設置する。
第37条 連邦最高裁判所は連邦内の重犯罪人や法を犯した各構成国代表、及び連邦議長の弾劾のための裁判所である。
第38条 連邦最高裁判所における優位性は『連邦特別裁判所>各構成国最高裁判所>各構成国下級裁判所』とする。また、連邦大議会やその他議会においても之を改正することはできない。
[第4章 連邦の安全保障及び連邦軍について]
第39条 連邦全体の権益及び国民保護のため各構成国軍による連邦軍を結成させる。
第40条 連邦軍の最高司令官は連邦議長とする。
第41条 連邦軍とは別に各構成国は各構成国の権益保持及び国民の保護、構成国内治安維持のための独自の構成国軍を保持することが可能である。
第42条 独自に構成される構成国軍に関してはその規模は問わない。ただし構成国内の規模に合わせたものであること。
第43条 構成国軍は構成国が独自にコントロール出来る軍隊とする。ただし、他国への軍事行動はこの限りでない。
第44条 万事の際、構成国軍は連邦軍と共同して連邦全体における国土の防衛に努めなければならない。ただし、第27条が適用される場合はこの限りでない。
第45条 連邦軍は各国(各構成国)が本憲章に調印した時初めて創設、結成される。
第46条 連邦陸海空軍海兵隊における各軍最高指揮監督者は参議院から選出する。また連邦軍の予算は連邦大議会によって決定される。
第47条 連邦陸海空軍海兵隊の全定員は約350万人とする。各藩軍の規模は120万人以内とする。
第48条 各構成国又は連邦が第三国による軍事的行為を受けた場合、全構成国に対する宣戦布告と見なし、国際法の下で集団的自衛権を行使することが可能である。この際、第27条の不参戦要請を行うことはできない。
[第5章 連邦の脱退及び加盟及び基本原則について]
第49条 構成国の連邦の脱退は各構成国から最高議会の三分の二以上の可決を得た場合、可能とする。
第50条 連邦への新規加盟は各構成国より3分の2以上の可決を得た場合、可能とする。
第51条 各構成国は広報欄に「大日本連邦」または「J.F」と記名しなければならない。又、その後に「~藩」と記さなければならない。
[第6章 追加事項]
第52条 構成国がその構成国の領有地を崩壊などの諸事情により領有できなくなった場合、他の構成国が統治を行うことができる。尚、構成国が再建国及びなんらかで活動が再開した場合は統治していた構成国は元の構成国の領有地に戻さねばならない
2007/3/19 箱庭防共協定よりり本同盟に発展系として公布される。
2007/3/20 第14条が一部改正され、共産主義を容共の方向へ方針転換。
2007/5/2 松代藩倒壊により、連邦議長が儀蓮首長(9330期から)に変わり、第一条が変更される
2007/5/23 第6章追加事項を追加
【名称】大日本連邦 【英語表記】Japan federation 【略称】J.F
【連邦憲章】
[前文]
我々は日本列島内を分割し統治する国々として、頑固たる連携をとり、列島内の複雑な分裂統治による不安定な情勢の中での諸国民に対する不安材料を取り除き、国内の平和を維持するべく共同防衛に備え、全国民の富を実現させ、永久的な自由を確保すべく、連邦憲章の制定を行い、本日ここに公布する。世界に対してより一層、平和にむけての貢献を誓い、東アジアの恒急的発展に向けた大きな要となるよう、ここに「大日本連邦」の樹立を宣言する。
[第1章 連邦の基本概要]
第1条 大日本連邦は国際法における同盟に相当する。
第2条 大日本連邦は大東亜連合首長国で構成される。連邦の代表は2000期ごとに、各構成国で連邦大議会を行って選出する。その際、選出された代表を連邦議長(8789期現在、松代皇国代表 真田信之)とする。
第3条 連邦は倭民族を主とするあらゆる人種・宗教・言語を保護し、融和に努めなければならない。また、構成国同士はいかなる障害をも越えて連携しなくてはならない。構成国間における関税及び出入国時のパスポート・ビザの提示は必要ない。また関税に関してもこれを認めない。
第4条 連邦内で、構成国は各々を「~藩」とし、編成を行う。また、各地方自治体においても基本的には「~県」とする。但し、京都に関しては「都」を、大阪に関しては「府」とする。また更にその細部の地方においては「市町村」で分類する。
第5条 連邦は資本主義と民主主義を基本とし、各国はこれの堅持に努め、自治を行わなければならない。
第6条 連邦は世界における中立と公正の堅持に努める。
第7条 連邦はあらゆる侵略目的で国外勢力に対して武力攻撃を行う事を禁止し、他国の侵略行為の加担も禁ずる。また、あくまで平和的解決を目標とした外交を行わなければならない。
第8条 連邦の首都は大東亜連合首長国領の京都とし、そこに首相官邸を設置する。
第9条 連邦大議会は大東亜連合首長国領の大阪府に設置する。
第10条 連邦最高裁判所は西出雲連邦共和国領の広島市に設置する。
第11条 各構成国の構成国旗及び構成国歌は、加盟前の国家の国旗、国家とし、新たに大日本連邦旗(連邦旗)及び連邦歌を制定する。
第12条 連邦旗は日の丸とし、連邦歌は『君が代』とする。
[第2章 各構成国における権利]
第13条 各構成国は連邦大議会の決定及び国際法を絶対に厳守せねばならない。
第14条 各構成国の思想及び体制はこれを自由とする。但し、共産主義や社会主義への大規模な概念変更は連邦大議会にて統一で行うものとし、第5条を基本とする。
第15条 各構成国の国王及び皇帝、天皇は連邦及び各構成国の象徴とする。
第16条 各構成国の国王及び皇帝、天皇の政治活動はこれを認める。
第17条 各構成国の大統領及び首相は各構成国の憲法に則った政治活動を実施が可能である。
第18条 各構成国の国家元首は、第2条における連邦大議会選挙へ立候補が可能である。
第19条 各構成国は独自の自治権と自衛権を保有し、連邦憲章に定められた権利を平等に所持している。また構成国の地位は全て平等とする。
第20条 各構成国は独自の内政が可能である。他構成国はその際、直接的な干渉は不可能である。ただし、大議会を介して、他構成国はその他の構成国に対して要請ができる。
第21条 各構成国全ての国民は信教、言論、出版、集会結社の自由、請願権をはじめとするその他全ての自由と権利を平等に保障される、またこれを原則とした憲法を構成国は制定しなければならない。
第22条 各構成国は国際社会に置いて個々の独立した発言権、外交権を持つ。また各構成国が行った発言や行動は各構成国の独自の責任とし、連邦はその責任を負わないものとする。ただし、構成国が連邦大議会に支援要請を行った場合、この限りでない。
第23条 各構成国は他国と条約を締結する場合まずは連邦大議会に報告し、構成国の三分の二以上の可決を経て、行わなければならない。
第24 条 各構成国が他国に宣戦布告する場合、連邦大議会に報告し議会の決定にしたがわなければならない。またこのような軍事行動を起こす場合は全構成国の可決が必要である。
第25条 各構成国における刑法・民法やその他法律は各構成国に準じ、各構成国独自の制定権を持つ。ただし、他構成国はその他の構成国に連邦大議会を通じて改正の要請が可能である。
第26条 法に関する優位性は『連邦憲章>各構成国憲法>各構成国法律>各構成国自治体条例』の順とし、これを絶対とする。また、連邦大議会やその他議会においても之を改正することはできない。
第27条 各構成国は相互不可侵を絶対とし、決議された軍事行動も基本的にはともに行わなければならない。ただし、連邦大議会において不参戦要請を行い、その他全構成国が同意を行えば参戦しなくても良い。
第28条 各構成国が締結している条約に関しては、放棄せずとも良い。
[第3章 連邦大議会の構成及び連邦最高裁判所について]
第29条 この憲章によって与えられる一切の立法権については、連邦大議会が所持し、大議会は衆議院および参議院で構成される。
第30条 連邦大議会衆議院は各構成国で特別機関を設け、その機関から代表15名ずつで構成するとする。衆議院議会議長は連邦議長とする。
第31条 連邦大議会参議院は各構成国議会で第30条同様に特別機関を設け、その機関から代表20名から構成される。参議院議会議長は参議院から選出された議員とする。
第32条 連邦大議会は原則、文民による構成でなければならない。
第33条 連邦最高議会の投票法は原則、多数決とする。但し第24・34条に関しては例外である。
第34条 憲章改正発議は各構成国自由に要請することが出来るが、改正に関する審議は連邦大議会が行わなければならない。その際、全構成国の可決が必要である。
第35条 議会に関する優位性は『大議会>各構成国議会>各構成国地方自治体議会』とする。また、連邦大議会やその他議会においても之を改正することはできない。
第36条 連邦大議会は第37条に定めるところの裁判を担う連邦最高裁判所を設置する。
第37条 連邦最高裁判所は連邦内の重犯罪人や法を犯した各構成国代表、及び連邦議長の弾劾のための裁判所である。
第38条 連邦最高裁判所における優位性は『連邦特別裁判所>各構成国最高裁判所>各構成国下級裁判所』とする。また、連邦大議会やその他議会においても之を改正することはできない。
[第4章 連邦の安全保障及び連邦軍について]
第39条 連邦全体の権益及び国民保護のため各構成国軍による連邦軍を結成させる。
第40条 連邦軍の最高司令官は連邦議長とする。
第41条 連邦軍とは別に各構成国は各構成国の権益保持及び国民の保護、構成国内治安維持のための独自の構成国軍を保持することが可能である。
第42条 独自に構成される構成国軍に関してはその規模は問わない。ただし構成国内の規模に合わせたものであること。
第43条 構成国軍は構成国が独自にコントロール出来る軍隊とする。ただし、他国への軍事行動はこの限りでない。
第44条 万事の際、構成国軍は連邦軍と共同して連邦全体における国土の防衛に努めなければならない。ただし、第27条が適用される場合はこの限りでない。
第45条 連邦軍は各国(各構成国)が本憲章に調印した時初めて創設、結成される。
第46条 連邦陸海空軍海兵隊における各軍最高指揮監督者は参議院から選出する。また連邦軍の予算は連邦大議会によって決定される。
第47条 連邦陸海空軍海兵隊の全定員は約350万人とする。各藩軍の規模は120万人以内とする。
第48条 各構成国又は連邦が第三国による軍事的行為を受けた場合、全構成国に対する宣戦布告と見なし、国際法の下で集団的自衛権を行使することが可能である。この際、第27条の不参戦要請を行うことはできない。
[第5章 連邦の脱退及び加盟及び基本原則について]
第49条 構成国の連邦の脱退は各構成国から最高議会の三分の二以上の可決を得た場合、可能とする。
第50条 連邦への新規加盟は各構成国より3分の2以上の可決を得た場合、可能とする。
第51条 各構成国は広報欄に「大日本連邦」または「J.F」と記名しなければならない。又、その後に「~藩」と記さなければならない。
[第6章 追加事項]
第52条 構成国がその構成国の領有地を崩壊などの諸事情により領有できなくなった場合、他の構成国が統治を行うことができる。尚、構成国が再建国及びなんらかで活動が再開した場合は統治していた構成国は元の構成国の領有地に戻さねばならない
2007/3/19 箱庭防共協定よりり本同盟に発展系として公布される。
2007/3/20 第14条が一部改正され、共産主義を容共の方向へ方針転換。
2007/5/2 松代藩倒壊により、連邦議長が儀蓮首長(9330期から)に変わり、第一条が変更される
2007/5/23 第6章追加事項を追加
2007/6/2 西出雲藩中枢政府機関を大東亜藩に委託。大日本連邦は形上、大東亜連合首長国一国のみとなる。
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