「領土の概念」(2006/08/17 (木) 14:15:59) の最新版変更点
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ここでは、国際領土協定の補足をして関係用語の解説をしたいと思います。
さらに詳しく知りたかったら、ご自分でお調べください。
作成国 ザンジバル公国
資料 ウイキペディア、日本外務省、ほか多数から参照
領土
領陸又は狭義の領土ともいう。日本においてはこの意味における領土に関して定めた法律がなく、主として条約、特に日本国との平和条約(通称:サンフランシスコ講和条約)が法規範になると考えられる。
領有とは、領土などを自国、自分のものであるとすること。とくにこの領有という言葉は、自分のものであるという主張を意味し、領土編入の際、早い者勝ちというのが大半である。しかし、一番速く領有したとしても、領土問題に発展したり、あるいは、紛争の大きな原因と指摘されている。条約などの取り決めによって領土が画定されていない時などの場合を言う。
占領とは、自国の領土に属さない地域を軍事的に支配すること。占領地においては軍政が敷かれるか、支配下においた現地政権を通じた間接統治がなされる。
対象地の既存政権あるいは監督政権の承認あるいは黙認のもとに、重大な戦闘を伴わず兵を進めることを進駐と呼ぶ。進駐は実態は占領と似ているが、対象地の既存政権や監督政権の許諾によるため、厳密には占領とは異なる。
占領地における被占領国の主権は占領国の監督下や制限下におかれるものとされ、領有権が占領国に移行したわけではない。従って占領は、領有あるいは国家の併合を意味するものではない。同じように主権の制限が伴う場合でも、文民支配を前提とした被保護国や保護領、属国、植民地などとも区別される。
領海
狭義の領土、すなわち領陸の沿岸に沿った一定の幅の帯状の海域で、当該国家の主権が及ぶ範囲のものをいう。古くは、大砲の着弾距離を根拠として低潮線より3海里を領海の幅とすることが国際慣習とされていたが、12海里や200海里を主張する国家も存在していた。現在は、1982年に採択され1994年に発効した「海洋法に関する国際連合条約」(通称:国連海洋法条約)により、それぞれの国が12海里を超えない範囲で自国の領海の幅を決める権利を有するとされている。日本においては「領海及び接続水域に関する法律」(昭和52年法律第30号)によって原則として基線から12海里の海域と定めており、一部の特定海域については3海里となっている。
領空
狭義の領土と領海の上方の空間をいう。古くは上限は無制約とされていたが、現在は1967年に発効した「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」(通称:宇宙条約)で宇宙空間の領有が禁止されているため、宇宙空間に属する部分は領空に含まれないとされている。しかし、領空と宇宙空間との境界を明確に画定することには成功していない。
排他的経済水域(EEZ, exclusive economic zone)とは、国連海洋法条約に基づいて設定される経済的な主権がおよぶ水域のことを指す。沿岸国は国連海洋法条約に基づいた国内法を制定することで自国の沿岸から200海里(約370km<1海里=1852m>)の範囲内の水産資源および鉱物資源などの非生物資源の探査と開発に関する権利を得られる代わり、資源の管理や海洋汚染防止の義務を負う。
海洋は自由航行の認められた公海と沿岸国の主権がおよぶ領海(外国船舶は無害通航権を行使すれば領海内でも航行できるが、沿岸国が設定する無害通航に関する法令の遵守を求められる)とに分けられる
つまり、排他的経済水域とは、沿岸国の権利と自由通航の確保という矛盾する要請を同時に満足させるための方策として考え出されたものである。200海里もの広範な領海を設定していた国の主張を経済的主権に限定して認める代わり、自由航行のできる水域を確保したのである。
接続水域
同条約によって領海から12海里以内の排他的経済水域内では、その国にとって必要な法規制・通関の取締りを行うことが認められている。これを接続水域という。
防空識別圏 (ぼうくうしきべつけん ADIZ:Air Defense Identification Zone)とは国の防空上の理由から設定された空域のことである。
他国の航空機がこの防空識別圏を通過する場合は事前に飛行計画を提出しなければならない。ただ、この防空識別圏は国際法で確立したものではなく、領空、領土の範囲を定めたものではない。
戦時国際法
中立法規
交戦当事国とそれ以外の第三国との関係を規律する国際法である。中立国は戦争に参加してはならず、また交戦当事国のいずれにも援助を行ってはならず、平等に接しなければならない義務を負う。一般に次の三点に類型される。
回避の義務
中立国は直接、間接を問わず交戦当事国に援助をおこなってはいけない義務を負う。
防止の義務
中立国は自国の領域を交戦国に利用させない義務を負う。
黙認の義務
中立国は交戦国が行う戦争遂行の過程において、ある一定の範囲で不利益を被っても黙認する義務がある。この点について外交的保護権を行使することはできない。
ここでは、国際領土協定の補足をして関係用語の解説をしたいと思います。
さらに詳しく知りたかったら、ご自分でお調べください。
作成国 ザンジバル公国
資料 ウイキペディア、日本外務省、ほか多数から参照
領土
領陸又は狭義の領土ともいう。日本においてはこの意味における領土に関して定めた法律がなく、主として条約、特に日本国との平和条約(通称:サンフランシスコ講和条約)が法規範になると考えられる。
領有とは、領土などを自国、自分のものであるとすること。とくにこの領有という言葉は、自分のものであるという主張を意味し、領土編入の際、早い者勝ちというのが大半である。しかし、一番速く領有したとしても、領土問題に発展したり、あるいは、紛争の大きな原因と指摘されている。条約などの取り決めによって領土が画定されていない時などの場合を言う。
占領とは、自国の領土に属さない地域を軍事的に支配すること。占領地においては軍政が敷かれるか、支配下においた現地政権を通じた間接統治がなされる。
対象地の既存政権あるいは監督政権の承認あるいは黙認のもとに、重大な戦闘を伴わず兵を進めることを進駐と呼ぶ。進駐は実態は占領と似ているが、対象地の既存政権や監督政権の許諾によるため、厳密には占領とは異なる。
占領地における被占領国の主権は占領国の監督下や制限下におかれるものとされ、領有権が占領国に移行したわけではない。従って占領は、領有あるいは国家の併合を意味するものではない。同じように主権の制限が伴う場合でも、文民支配を前提とした被保護国や保護領、属国、植民地などとも区別される。
領海
狭義の領土、すなわち領陸の沿岸に沿った一定の幅の帯状の海域で、当該国家の主権が及ぶ範囲のものをいう。古くは、大砲の着弾距離を根拠として低潮線より3海里を領海の幅とすることが国際慣習とされていたが、12海里や200海里を主張する国家も存在していた。現在は、1982年に採択され1994年に発効した「海洋法に関する国際連合条約」(通称:国連海洋法条約)により、それぞれの国が12海里を超えない範囲で自国の領海の幅を決める権利を有するとされている。日本においては「領海及び接続水域に関する法律」(昭和52年法律第30号)によって原則として基線から12海里の海域と定めており、一部の特定海域については3海里となっている。
領空
狭義の領土と領海の上方の空間をいう。古くは上限は無制約とされていたが、現在は1967年に発効した「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」(通称:宇宙条約)で宇宙空間の領有が禁止されているため、宇宙空間に属する部分は領空に含まれないとされている。しかし、領空と宇宙空間との境界を明確に画定することには成功していない。
排他的経済水域(EEZ, exclusive economic zone)とは、国連海洋法条約に基づいて設定される経済的な主権がおよぶ水域のことを指す。
沿岸国は国連海洋法条約に基づいた国内法を制定することで自国の沿岸から200海里(約370km<1海里=1852m>)の範囲内の水産資源および鉱物資源などの非生物資源の探査と開発に関する権利を得られる代わり、資源の管理や海洋汚染防止の義務を負う。
海洋は自由航行の認められた公海と沿岸国の主権がおよぶ領海(外国船舶は無害通航権を行使すれば領海内でも航行できるが、沿岸国が設定する無害通航に関する法令の遵守を求められる)とに分けられる
つまり、排他的経済水域とは、沿岸国の権利と自由通航の確保という矛盾する要請を同時に満足させるための方策として考え出されたものである。200海里もの広範な領海を設定していた国の主張を経済的主権に限定して認める代わり、自由航行のできる水域を確保したのである。
接続水域
同条約によって領海から12海里以内の排他的経済水域内では、その国にとって必要な法規制・通関の取締りを行うことが認められている。これを接続水域という。
防空識別圏 (ぼうくうしきべつけん ADIZ:Air Defense Identification Zone)とは国の防空上の理由から設定された空域のことである。
他国の航空機がこの防空識別圏を通過する場合は事前に飛行計画を提出しなければならない。ただ、この防空識別圏は国際法で確立したものではなく、領空、領土の範囲を定めたものではない。
国境線
国境は、陸上にある場合もあれば海上、湖上にある場合もある。国境は自然的国境と人為的国境に分けられる。自然的国境は、山脈、河川、湖水、海洋などの自然的条件に基づいて定めたものである。人為的国境は、条約、民族、経線、緯線、道路などによって決められたものである。いずれもこれを境として、国の領土または領海を分ける。陸上にある場合は、標柱、遮断機、壁などが設置され、柵などの障害物によって往来を困難にし、ゲートのある地点でのみしか往来ができない。国境にどの程度の透過性を与えるかは、それぞれの国の主権者が決定する事項であり、国家がグローバルな競争の領域単位である状況の下では、労働力や財の市場を最適化するように透過性が操作される。労働ビザや定住ビザの発給数や、非合法で入国した労働者取締の強度が、この透過性操作に当たる。
国境の物理的な強度は、この社会的透過性の程度によって規定される。透過性が乏しい国境は、壁や地雷原などにより、二重三重に封鎖され、人の往来が許されないだけでなく、人の自由や権利にとっても国境であるといわれることもある。南北朝鮮を分割する板門店やドイツが東西に分割されていた当時の境界などがその例である。
通常、ゲートのある地点では、パスポート・コントロールが行われる。欧州連合域内では、このような国境での検問は行われなくなってきている。海上にある場合には、両国の中間線などが国境となる。
戦時国際法
中立法規
交戦当事国とそれ以外の第三国との関係を規律する国際法である。中立国は戦争に参加してはならず、また交戦当事国のいずれにも援助を行ってはならず、平等に接しなければならない義務を負う。一般に次の三点に類型される。
回避の義務
中立国は直接、間接を問わず交戦当事国に援助をおこなってはいけない義務を負う。
防止の義務
中立国は自国の領域を交戦国に利用させない義務を負う。
黙認の義務
中立国は交戦国が行う戦争遂行の過程において、ある一定の範囲で不利益を被っても黙認する義務がある。この点について外交的保護権を行使することはできない。
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