執行機関の職務内容を定める総裁令

執行機関の職務内容を定める総裁令は、アルニーダ・カルタ第5条に基づく職権によりアルニーダ総裁が発令した総裁令である。

本文


執行機関の職務分担を下記の通りに定める。

<総務部>
公式イベント幹事(日程調整・店舗予約・当日連絡)、総裁選挙及び副総裁選挙管理、その他組織全般に関わる業務、他機関が所管しない庶務。

<企画部>
各種活動の立案・提案受付・実施是非及び実施時期決定。

<財務部>
財務全般、アルニーダ金庫管理、会計業務。

<広報部>
サイト管理、対外宣伝活動、対内連絡。


平成二十一年九月 総裁発令
最終更新:2009年10月24日 16:06
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