アルニーダ・カルタ

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&bold(){アルニーダ・カルタ(アルニーダ大憲章,Arunida Carta,通称アルタ)}は、現在の[[アルニーダ]]の最高法規。 アルニーダは完全にこの憲章に基づいて運営されている。 *本文 アルニーダ・カルタ 我らアルニーダは、アルニーダ主義に基づいて行動し、その最終目標たる世界征服を実現するために、この憲章を制定する。 [第1章] 総則 (第1条) この憲章は、アルニーダの運営規則を定めたものであり、アルニーダの全活動はこの憲章に基づかなければならない。 (第2条) アルニーダの目的は、世界征服である。 (第3条) 毎年三月三日を「アルニーダの日」とし、全体を挙げてこれを祝うものとする。 [第2章] 議決機関 (第4条) 最高機関として、アルニーダ運営委員会(以下、運営委員会)を置く。運営委員会は、基本方針の策定、規則の制定、新入候補の加入審査等を行う。また、後に定める執行機関による活動を含めたアルニーダの全ての行為について決定する最終的な権限を有する。 (第5条) アルニーダに所属する全ての者は、運営委員会の定める規則に拘束され、従わなければならない。 (第6条) 運営委員会に提出された案件は、十分な審議を経て、過半数の委員の賛成で可決する。但し、別に定める特別な案件についてはこの限りでない。 (第7条) 運営委員会は、全ての委員の賛成で、特定の人物を新たにアルニーダに加入させることができる。 (第8条) 運営委員会は、全ての委員の賛成で、特定の人物をアルニーダから除名することができる。 (第9条) 運営委員会は、全ての委員の賛成で、新たに委員を任命することができる。 (第10条) 運営委員会は、対象者を除く全ての委員の賛成で、特定の委員を運営委員会から除名することができる。 (第11条) 運営委員会は、全ての委員の賛成で、この憲章を改正することができる。 [第3章] 執行機関 (第12条) アルニーダの全活動を総括・代表する者として、総裁を置く。この地位は、全アルニーダの総意に基づく。 (第13条) 総裁は、必要に応じてアルニーダの具体的活動を担う執行機関を設置し、その役員を決定することができる。 (第14条) 執行機関の役員は、総裁の発する命令に基づいてその職務を行う。 (第15条) 総裁を補佐する者として、副総裁を置く。この地位は、全アルニーダの総意に基づく。 (第16条) 副総裁は、総裁の職務遂行が困難な場合に、総裁または運営委員会の指示に基づき、その職務を代行する。 (第17条) 総裁及び副総裁の任期は原則として一年とし、毎年三月二日に全体投票による選挙を行って運営委員からそれぞれ選出する。 (第18条) 選挙によって選出された総裁及び副総裁は、選挙の翌日に正式に就任する。この時、前任者は同時に失職する。 (第19条) 総裁又は副総裁に対する不信任決議案が運営委員会において可決された場合、対象者はただちにその地位を失う。但し、自身を対象とした不信任決議案が否決された者は、第18条に定めるところによる自動失職となる場合を除いて、1ヶ月間その地位を保障される。 (第20条) 総裁又は副総裁が第18条に定めるところによる自動失職以外の要因においてその地位を失った際は、ただちに全体投票による選挙で後任を選出する。但し、この手続きによって選出された総裁又は副総裁は、第17条に定める毎年三月二日の改選対象の例外とならない。 平成二十一年五月十七日 公布・施行 平成二十一年九月五日 改正 平成二十一年九月十日 改正 平成二十一年十月八日 改正 平成二十一年十月十五日 改正 平成二十二年二月五日 改正 平成二十二年二月七日 改正
&bold(){アルニーダ・カルタ(アルニーダ大憲章,Arunida Carta,通称アルタ)}は、[[アルニーダ]]にかつて存在した最高法規。 アルニーダは完全にこの憲章に基づいて運営されている。 *本文 アルニーダ・カルタ 我らアルニーダは、アルニーダ主義に基づいて行動し、その最終目標たる世界征服を実現するために、この憲章を制定する。 [第1章] 総則 (第1条) この憲章は、アルニーダの運営規則を定めたものであり、アルニーダの全活動はこの憲章に基づかなければならない。 (第2条) アルニーダの目的は、世界征服である。 (第3条) 毎年三月三日を「アルニーダの日」とし、全体を挙げてこれを祝うものとする。 [第2章] 議決機関 (第4条) 最高機関として、アルニーダ運営委員会(以下、運営委員会)を置く。運営委員会は、基本方針の策定、規則の制定、新入候補の加入審査等を行う。また、後に定める執行機関による活動を含めたアルニーダの全ての行為について決定する最終的な権限を有する。 (第5条) アルニーダに所属する全ての者は、運営委員会の定める規則に拘束され、従わなければならない。 (第6条) 運営委員会に提出された案件は、十分な審議を経て、過半数の委員の賛成で可決する。但し、別に定める特別な案件についてはこの限りでない。 (第7条) 運営委員会は、全ての委員の賛成で、特定の人物を新たにアルニーダに加入させることができる。 (第8条) 運営委員会は、全ての委員の賛成で、特定の人物をアルニーダから除名することができる。 (第9条) 運営委員会は、全ての委員の賛成で、新たに委員を任命することができる。 (第10条) 運営委員会は、対象者を除く全ての委員の賛成で、特定の委員を運営委員会から除名することができる。 (第11条) 運営委員会は、全ての委員の賛成で、この憲章を改正することができる。 [第3章] 執行機関 (第12条) アルニーダの全活動を総括・代表する者として、総裁を置く。この地位は、全アルニーダの総意に基づく。 (第13条) 総裁は、必要に応じてアルニーダの具体的活動を担う執行機関を設置し、その役員を決定することができる。 (第14条) 執行機関の役員は、総裁の発する命令に基づいてその職務を行う。 (第15条) 総裁を補佐する者として、副総裁を置く。この地位は、全アルニーダの総意に基づく。 (第16条) 副総裁は、総裁の職務遂行が困難な場合に、総裁または運営委員会の指示に基づき、その職務を代行する。 (第17条) 総裁及び副総裁の任期は原則として一年とし、毎年三月二日に全体投票による選挙を行って運営委員からそれぞれ選出する。 (第18条) 選挙によって選出された総裁及び副総裁は、選挙の翌日に正式に就任する。この時、前任者は同時に失職する。 (第19条) 総裁又は副総裁に対する不信任決議案が運営委員会において可決された場合、対象者はただちにその地位を失う。但し、自身を対象とした不信任決議案が否決された者は、第18条に定めるところによる自動失職となる場合を除いて、1ヶ月間その地位を保障される。 (第20条) 総裁又は副総裁が第18条に定めるところによる自動失職以外の要因においてその地位を失った際は、ただちに全体投票による選挙で後任を選出する。但し、この手続きによって選出された総裁又は副総裁は、第17条に定める毎年三月二日の改選対象の例外とならない。 平成二十一年五月十七日 公布・施行 平成二十一年九月五日 改正 平成二十一年九月十日 改正 平成二十一年十月八日 改正 平成二十一年十月十五日 改正 平成二十二年二月五日 改正 平成二十二年二月七日 改正 平成二十四年三月三日 廃止

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