ZIP無料ダウンロード

メニュー

前月 2012年2月 翌月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

他のサービス

★人気記事


★最近の記事



春菜はな(21)、MUTEKIからAVデビュー 108cmKカップの人気爆乳グラドル春菜はな(21)「奇跡のKカップ 春菜はな」7月1日発売






RIGHT: T. 32 ; Y. 33 ; ;
NOW.&online; ; ;  TOTAL. 39256 ; ;


二次元ポルノ全廃と自由意志について

二次元ポルノ全廃と自由意志について


そもそも二次元と三次元のポルノ規制はまったく別次元の問題である。

表現の自由の問題、
思想・思考の自由の問題と

実際に被害者、あるいは加害者がいるはずの三次元ポルノ規制はまったくの別次元の問題である。

三次元の問題は単純である。
対象となる人間が未成年であるかどうか。
現行の法律を適正に運用し、問題があれば規制し制限すべきである。


しかし三次元の問題でも、考えなければならないのは
三次元ポルノの単純所持が処罰対象になるのかどうかである。


三次元ポルノの単純所持問題



ポルノコミックは規制されるべきか



児童ポルノ禁止法


児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(じどうかいしゅん じどうポルノにかかるこういとうのしょばつ および じどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号)は、児童買春・児童ポルノの取締りなどを目的とした日本の法律。

児童買春・児童ポルノ禁止法、児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法、児童ポルノ法、児ポ法とも略される。なお、児ポ法という略称はインターネットスラング的な側面もあり、ネットの外で使われることはまれである。


児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする[1]。なお、この法律においては「児童」とは18歳に満たないものをいう[2]。18歳未満としたのは児童福祉法や児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである[3]。 1999年(平成11年)5月26日に公布、同年11月1日に施行された。なお、2004年(平成16年)、附則6条に基づき、改正案が成立している。

1996年にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」[4]で日本人によるアジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノの8割が日本製と指摘され厳しい批判にあったこと、および国内においては援助交際が社会問題化していたことから、1998年当時、与党であった自民・社民・さきがけ3党の議員立法によって成立した[5]。

この法律によって検挙された人員は2000年では777人[6]だったが、2003年には1374人[7]となり増加傾向にある[8]。


見直しに当たっては[9]他人に提供する目的を供わない児童ポルノの所持の問題(単純所持)、実在しない児童のポルノの問題が検討課題とされる[10]。この他に青少年の性的自己決定権の観点から対象年齢の妥当性についても意見が出されることがある[11]。 また、自民党の党内手続きにおいても保護対象年齢が18歳未満というのは高すぎるとの意見が出されたが、提案者の説明により理解が得られた


児童ポルノの定義の問題


現行法の児童ポルノの定義の中に「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの姿態」という一文があるが、定義が曖昧で何が児童ポルノなのかはっきりしないといった懸念がある[13]。事実2009年6月26日に行われた法務委員会の審議の中で、宮沢りえのヘアヌード写真集「Santa Fe」が児童ポルノになるのか取り上げられたが、その中で葉梨康弘議員は「児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただくということが当たり前」と発言している[14]。これに対し朝日出版社は「Santa Fe」が児童ポルノに当たることに疑問を示している[15]。また保坂展人議員はブログの中で、 「ジャニーズや『ウォーターボーイズ』、我が子の写真まで児童ポルノにするのか?」と疑問を示し[16]、「被写体となる被害児童の人権救済」という本来の立法目的を超えあいまいな定義が一人歩きしていると指摘している[17]。 このように児童ポルノの定義が曖昧なまま単純所持が規制されれば国民の間に混乱が生じることが予想される。


実在しない児童のポルノの問題


当初、法案段階では実写だけではなく「絵」も児童ポルノの媒体に含まれていたため[18]漫画関係者などが反対し[19]、最終的には「絵」に対する規制は見送られた。 しかしその後2005年、森山眞弓元法相ら、女性議員を中心に「絵」を主とした実在しない児童に対する規制もなされるべきという議論がある[20]。ただし創作物規制が 児童への性犯罪を減らす客観的なデータはないため、感情論で規制が進められているのではないかという懸念がある。

単純所持規制


2008年時点では、児童ポルノの単純所持を罰する規定はないが、法律の見直し対象として単純所持の処罰を盛り込むことも児童の保護の観点から求める声がある[21]。しかし、同時に児童ポルノの範囲が広範(年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真が対象となること、本人が同意しているセルフヌードが対象になること)との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎることが懸念され[22]、2004年改正では見送られた。 また単純所持の是非を問うアンケートで、単純所持に対する罰則が「必要」だという意見はわずか1.6%だった調査結果もある[23]。

2008年に単純所持規制などを盛り込んだ与党案が提出され、その対案として単純所持罪の代わりに取得罪を盛り込んだ民主党案が2009年に提出され、2009年6月26日から衆議院法務委員会で審議が開始されている。

処罰導入を求める理由として、すでに単純所持処罰を導入している多くの他の先進諸国との調和もあげられる。しかし、例えば欧州評議会サイバー犯罪条約では、単純所持については留保を認めており、実際にデンマークが15歳以上の児童を被写体とするものに関して、本人同意のもとでの単純所持について留保している



「児童ポルノの愛好家には画像の所持、強姦やわいせつ行為、殺害した上での強姦、わいせつ行為-という三段階がある。「単純所持者」の摘発は凶悪犯罪を未然に防ぐためにも必要だ」との見方がなされている

漫画家のみなもと太郎は、表現者の立場から、創作物の規制が「結局、頭の中を探って、取り締まることになる。犯罪と芸術と創造がごちゃごちゃになっている。書いていいと言われたものだけを書くのは表現の自由ではない」「魔女狩りになる可能性もある。創作者が萎縮して、表現の自由を狭めていってしまうのが怖い」との懸念を示している


漫画などに登場するキャラクターは人間だけとは限らない。天使、悪魔、妖精、宇宙人といった現実の世界に存在しない、または存在が確認できていない種族のキャラクターも数多く存在する。さらにはアンドロイドや幽霊といった生命としての定義すら曖昧なキャラクターも多く存在する。作品によっては「10歳で成人を迎える種族」という設定になっている種族が登場する場合もあり、そういった種族に属する10歳のキャラクターが性行為を行った際は児童ポルノとして扱われるのかどうかは定かではない。ただ、児童の権利条約では、児童を人間(human being)と定義していることも事実である

カナダでは、道徳を堕落させる罪(カナダ刑法典第163条)[246]として、被写体の存在しない創作物が規制の対象とされている。具体的には「(a)事実にせよフィクションにせよ、犯罪の実行を扱うもの(b)犯罪の実行の前後を問わず、事実にせよフィクションにせよ、犯罪の実行に関連するイベントを扱うもの」が「犯罪コミック」として刑事罰の対象とされている。

このカナダの規制は、いわゆるリーガル・モラリズムに立脚したものであるが、ある個人の行為が、たんに道徳的でないことを理由として、その当人のものではない特定の価値観を、外部から法によって国家権力が強制的に実現すべきことを主張するリーガル・モラリズムは、充分な判断能力をもつ個人の自己決定権(ことに精神的自由権)を擁護するリベラリズムとは鋭く対立する

またリーガル・モラリズムは、不快感情を根拠として他者の自由の制限を求める不快原理[248](ただし不快物非公開の原則は、リベラリズムと調和する)によって助長される[249]ものであるが、弁護士で衆議院議員の枝野幸男は、2008年7月のオープンミーティング[250]で、法と倫理の区別をはかる立場から、不快感情[251]を根拠とした規制が、ポルノグラフィ全般の規制に及ぼされることに危惧を表明している。

なお社会学者で首都大学東京教授の宮台真司は、リーガル・モラリズムに関し、日本における児童ポルノ規制法が、青少年の人権を擁護する法案から青少年の道徳を規定する法案へと変容しているとの認識を示しており、日本国憲法第19条「思想・良心の自由」に規定される「法と道徳の分離」の原則、すなわち法は道徳を命令してはならず、道徳的に中立な法の下、市民同士が何が道徳的かをめぐるコミュニケーションをすることのみを許容するという原則に対する理解の欠如によって、「市民が自己責任でなすべき道徳的コミュニケーションが、「お上」に委ねられてしまう」として批判している。

なお、漫画、アニメ、ゲームなどのバーチャルなメディアが犯罪を誘発する有害なものであるという主張は、マスコミ、一部の学者、大学教授などが昔から主張しており(代表的なものとして森昭雄のゲーム脳が挙げられる)、「「バーチャルな」子どもポルノは、「リアルな」子どもポルノに対する需要を作り出し、さらには実際の生身の少女に対する性的虐待への欲求を喚起」するとの主張も見受けられる


★最近の記事


更新履歴

2010-10-29

2010-10-21

2010-10-07

2010-09-16

2010-09-07

2010-07-14

2010-07-04

2010-05-26

2010-05-12

2010-04-09

2010-03-08

2010-01-05

2009-12-23

2009-12-16

2009-12-15

2009-12-11


最近のリンク元