足利再審 取り調べ/公判(平成4年1月28日)状況テープ再生


森川検事
菅谷氏

元気かい
ええ
&itaric
《森川検事は取り調べの様子を録音することを伝えた後、菅家さんの体調や拘置所での暮らしについて、雑談を始める。菅家さんも「体が痛いです。」など、会話に応じる》
&itaric
はい
&itaric
はい
&itaric
はい
&itaric
この間警察にも話したんですけど、パチンコ屋さんから、自転車に乗せたって言いますか
&itaric
乗せていって、それから毛野団地ですよね、北側ですか、それを真っ直ぐ行きまして、突き当たったら右に回りまして、その後、南に回りまして、旧50号を...
&itaric


2009国民審査

特殊性

 今回の国民審査は、有権者が審議し易い「稀に見る」機会である。なぜなら、衆議院議員選挙の間隔が(つまり国民審査の間隔が)平均2年強といわれる中、約4年の間隔があいたからだ。従って、以下の点で、有権者が考えるべきことが多い。第1に、前回選挙から長期間が経った為、審査対象の判事が9人と多い。第2に、任命後それなりの期間が経った、つまり通常の国民審査よりも判事が下した判決の数が多い。更に、4年の間隔とは関係ないが、偶々、衆議院解散から投票までの期間が長い(憲法上長期限界である40日)。
 このため、国民審査について考える絶好の機会である。これだけの条件が重なることは滅多に無いので、一生に1度あるか無いかの機会といっても良いであろう。

注意事項

 前回の総選挙以降に就任した新任の裁判官たちが最高裁裁判官として適当かどうかにつき、有権者が自分の意思を表明する貴重な機会である。裁判官は一度信任が得られれば、その後は10年間国民審査にかけられない。10年後に再審査があるが、任命が通常60歳以上、定年が70歳なので、今まで2回審査を受けた人は1人しかいない。
 国民審査投票においては、投票者は不適格と思う裁判官には氏名の上に×をつけ、適格と考える人には何もつけません。注意すべきことは、適格者に○をつけ手はいけないことだ。○をつけたら投票は無効になる。各裁判官ごとに、×の数が空欄提出の数を上回った場合、その裁判官は罷免されるが、過去一度もそのようなことはなかった。この投票方式は、「よく分からないという理由で何も書かないと、信任したと認められてしまう」という点で問題視されている。

罷免について考えよう

 アンケートに答えながらあなたに合わない裁判官を選ぶ。
アンケートをする

2009年国民審査対象裁判官

審査用紙掲載順(審査用紙は左から読む)

氏名 年齢 主たる経歴 出身大学
櫻井龍子 65 労働省女性局長
内閣府情報公開審査会委員
九州大学法学部
竹内行夫 68 外務省条約局長, 外務事務次官 京都大学法学部
涌井紀夫 70 最高裁調査官, 大阪高裁長官 京都大学法学部
田原睦夫判事(弁護士出身)
金築誠志 67 司法研修所長, 大阪高裁長官 東京大学法学部
那須弘平 70 日弁連常務理事
日弁連市民のための法教育委員会委員
東京大学法学部
竹﨑博允長官(裁判官出身)
近藤崇晴判事(裁判官出身)
宮川光治 70 司法研修所民事弁護教官
日弁連懲戒委員会委員長
名古屋大学大学院
法律研究科修士課程

裁判例

新潟情報公開

事件番号 平成19(行ヒ)270
事件名 行政文書部分公開決定処分取消請求事件
裁判年月日 平成21年07月09日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判

警察庁が新潟県警察本部長に送付した凶悪重大犯罪等に係る出所情報の有効活用等を要請する通達文書に記録された情報のうち,提供する情報の対象者を限定する罪名及び出所事由に係る情報並びに当該出所情報の活用方法に係るものが,新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号)7条4号所定の非公開情報に当たるとされた事例

県警の罪名非開示訴訟に判決

 凶悪犯罪を犯した受刑者の出所情報を法務省が警察庁に提供する制度をめぐり、県警が提供対象の罪名などを非開示とした処分は不当として、新潟市の斎藤裕弁護士が処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷は9日、処分取り消しを命じた一、二審判決を破棄し、請求を棄却した。(最高裁HP)

 制度は、凶悪犯罪や再犯の恐れが大きい20数種の罪を対象に、受刑者の出所日や出所予定日などの情報を提供するもので、2005年にスタート。訴訟では対象罪名が、県情報公開条例で規定された「公開すると捜査に支障を及ぼす情報」に当たるかどうかが争われた。
 涌井紀夫裁判長は「犯罪を企てている出所者が、情報提供の対象であることを確実に知った場合、捜査の裏をかく可能性がある」と指摘。非開示とした県警の判断に「相当の理由がある」と認定した。
 一審新潟地裁は「罪名などを情報公開しても、出所情報を活用した捜査の実効性を著しく低下させるとは考えられない」などと判断。07年6月に二審東京高裁も支持した。
 二審判決などによると、斎藤弁護士は05年9月に情報公開を請求。県警は対象となる罪名などを開示しなかった。訴訟は県警側が上告し、今年6月に最高裁で弁論が開かれた。
 斎藤弁護士は「出所者がどのように捜査の裏をかくのか、最高裁は具体的に説明していない。不当な判決だ」と述べた。
 県警監察官室は「主張が認められたと理解している。今後とも適正な情報公開制度の運用に努める」としている。
新潟日報2009年7月9日

佐藤優被告の有罪確定へ 最高裁が上告棄却

2009.7.1 17:10
 外務省関連の国際機関「支援委員会」に対する背任などの罪に問われた同省元主任分析官、佐藤優(まさる)被告(49)=起訴休職中=の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、佐藤被告側の上告を棄却する決定をした。懲役2年6月、執行猶予4年の1、2審有罪判決が確定する。決定は6月30日付。有罪が確定すれば、国家公務員法に基づき自動失職する。
 佐藤被告の弁護側は「支援委の支出は外務省が組織として決裁しており適正。入札の不正にもかかわっていない」などと一貫して無罪を主張。佐藤被告も、「鈴木宗男衆院議員(61)=あっせん収賄罪などで1、2審で懲役2年、上告中=を立件するための国策捜査だった」などと発言してきた。
 1審東京地裁は「鈴木議員の影響力に乗じた巧妙な犯行」と判断。一方で、「私的な経済的利益を得ようとしていない」として、執行猶予付き判決を言い渡した。2審東京高裁では佐藤被告の上司だった元外務省欧亜局長、東郷和彦氏も弁護側証人として出廷。支援委からの支出について、「外務省が組織として実行しており、佐藤被告が罪に問われることはあり得ない」などと証言したが、高裁は「証言は考慮に値しない」と判断。1審同様、鈴木議員の圧力も認定し、控訴を棄却していた。
 1、2審判決によると、佐藤被告は平成12年、日本人の学者らを国際学会に参加させる費用など計約3300万円を支援委から不正に支出させ、同委に損害を与えた。また同年3月にあった、支援委発注の国後島のディーゼル発電施設工事の入札で、予定価格の元となった情報を三井物産側に漏らし、支援委の業務を妨害した。

資料
1. 最高裁判所の裁判官


管理

Counter

累計閲覧数: 2698
本日閲覧数: 2
昨日閲覧数: 1

直近リンク元


オンラインユーザ数

6

|新しいページ|検索|ページ一覧|RSS|@ウィキご利用ガイド | 管理者にお問合せ
|ログイン|